一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問105 (学科5(施工) 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問105(学科5(施工) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

地盤調査及び仮設工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • N値0〜4程度の粘性土の地盤から室内試験に用いる試料を採取するために、固定ピストン式シンウォールサンプラーを用いた。
  • 広大な敷地で地層の不陸が予想される地盤であったので、標準貫入試験を補間する位置で動的コーン貫入試験を実施した。
  • 単管パイプを用いて床面開口部の周囲に設ける仮設の手摺(すり)については、高さを1mとし、物体落下防止として高さ10cmの幅木を設け、墜落防止として床から65cmの位置に中桟1本を取り付けた。
  • 特定建設作業に該当する杭打ち作業により発生する著しい振動について、振動規制法の基準を管理するための測定場所を、特定建設作業場所の敷地境界線とした。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「単管パイプを用いて床面開口部の周囲に設ける仮設の手摺については、高さを1mとし、物体落下防止として高さ10cmの幅木を設け、墜落防止として床から65cmの位置に中桟1本を取り付けた。」です。

床面の開口部には、作業員が転落しないように手すりなどを設ける必要があります。仮設手すりの中桟は、一般に床面から35cm以上50cm以下の位置に設けます。したがって、床から65cmの位置に中桟を設けるのは高すぎます。国土交通省の安全チェックリストでも、開口部の手すりについて、中桟を35cm以上50cm以下の高さに設けることが示されています。

選択肢1. N値0〜4程度の粘性土の地盤から室内試験に用いる試料を採取するために、固定ピストン式シンウォールサンプラーを用いた。

この記述は適当です。

固定ピストン式シンウォールサンプラーは、軟らかい粘性土から、できるだけ自然の状態を保った試料を採取するときに使用します。

国土交通省の地質調査に関する資料では、固定ピストン式シンウォールサンプラーの対象を「軟弱な粘性土」で、N値は0以上4以下としています。採取した試料は、圧密試験や一軸圧縮試験などの室内試験に利用できます。

したがって、N値0〜4程度の粘性土に用いる方法として適切です。

選択肢2. 広大な敷地で地層の不陸が予想される地盤であったので、標準貫入試験を補間する位置で動的コーン貫入試験を実施した。

この記述は適当です。

標準貫入試験は、ボーリング孔を利用して地盤の硬さなどを詳しく調べる方法ですが、広い敷地のすべての場所で行うと、調査に多くの時間と費用がかかります。

動的コーン貫入試験は、先端にコーンを付けたロッドを重りの落下によって地盤へ打ち込み、その打撃回数から地盤の硬さを調べる方法です。

国土交通省の資料では、動的コーン貫入試験で得られるNd値と、標準貫入試験のN値には比較的よい相関があり、簡易で経済的な調査方法とされています。

そのため、地層の深さが場所によって変わることが予想される広い敷地で、標準貫入試験を行った地点の間を補うために実施することは適切です。

選択肢3. 単管パイプを用いて床面開口部の周囲に設ける仮設の手摺(すり)については、高さを1mとし、物体落下防止として高さ10cmの幅木を設け、墜落防止として床から65cmの位置に中桟1本を取り付けた。

この記述は不適当です。

床面に開口部があり、転落のおそれがある場所には、囲い、手すり、覆いなどを設けなければなりません。これは労働安全衛生規則でも定められています。

手すりの高さ1mは、85cm以上という基準を満たしています。

しかし、中桟については、床面から35cm以上50cm以下の位置に設けることが基本です。国土交通省の工事現場用安全チェックリストでも、開口部には35cm以上50cm以下の位置に中桟を設置することが示されています。

したがって、床から65cmの位置に中桟を設けるのは適切ではありません。少なくとも、この中桟の高さがこの記述の問題点です。

選択肢4. 特定建設作業に該当する杭打ち作業により発生する著しい振動について、振動規制法の基準を管理するための測定場所を、特定建設作業場所の敷地境界線とした。

この記述は適当です。

振動規制法では、杭打機などを使用する作業のうち、著しい振動を発生する一定の作業を「特定建設作業」として規制しています。

特定建設作業による振動については、特定建設作業を行う場所の敷地境界線で規制値を確認します。基準となる振動の大きさは、敷地境界線において75dBを超えないこととされています。

したがって、振動を管理するための測定場所を敷地境界線とすることは適切です。

参考になった数3