一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問104 (学科5(施工) 問4)
問題文
建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問104(学科5(施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 道路に外部足場を設置するに当たり、継続して道路の一部を使用する必要があったので、その許可を受けようとする者が、「道路占用許可申請書」を道路管理者あてに提出した。
- 特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われる建築工事の着手に当たり、特定元方事業者が、当該作業の開始後、遅滞なく、「特定元方事業者の事業開始報告」を労働基準監督署長あてに提出した。
- 高さ35mの建築物の新築工事において、事業者が、当該工事の開始の日の14日前までに、「建設工事計画届」を労働基準監督署長あてに提出した。
- 共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、当該工事の開始の日の14日前までに、「共同企業体代表者届」を都道府県知事あてに提出した。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「共同住宅の新築工事を共同連帯して請け負ったので、共同企業体を構成する事業者が、当該工事の開始の日の14日前までに、『共同企業体代表者届』を都道府県知事あてに提出した。」という記述です。
2以上の建設業者が一つの工事を共同連帯して請け負う場合、共同企業体の代表者を選任し、工事開始の日の14日前までに共同企業体代表者届を提出します。しかし、その提出先は都道府県知事ではありません。原則として、工事場所を管轄する労働基準監督署を経由して、管轄の都道府県労働局長へ提出します。
この記述は適当です。
建築工事のために道路上へ足場などを設置し、継続して道路の一部を使用する場合は、道路法による道路占用許可が必要になります。
そのため、許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書を道路管理者へ提出します。
国土交通省も、足場を道路占用の対象となる物件として示しており、道路管理者への申請が必要としています。
なお、道路上に足場を設ける場合には、道路占用許可とは別に、道路交通法による道路使用許可が必要になることがあります。
この記述は適当です。
建設工事では、元請業者と下請業者の労働者が同じ場所で作業することがあります。この場合、特定元方事業者は、現場全体の安全管理を行う必要があります。
特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同じ場所で作業するとき、作業開始後、遅滞なく、特定元方事業者の事業開始報告を所轄の労働基準監督署長へ提出します。
「工事開始前」ではなく、作業開始後、遅滞なくという点がポイントです。
この記述は適当です。
労働安全衛生規則では、高さ31mを超える建築物または工作物の建設工事などについて、工事計画の届出を求めています。
この建築物は高さ35mなので、31mを超えています。
そのため、事業者は、工事開始の日の14日前までに建設工事計画届を労働基準監督署長へ提出する必要があります。
したがって、高さ35mの建築物について、14日前までに労働基準監督署長へ届出を行ったという内容は適切です。
この記述は不適当です。
2以上の建設業者が一つの工事を共同連帯して請け負う共同企業体では、事業者のうち一人を代表者として選任し、共同企業体代表者届を提出します。
届出の時期については、工事開始の日の14日前までなので、この部分は合っています。
誤っているのは提出先です。
共同企業体代表者届は、都道府県知事あてではありません。工事場所を管轄する労働基準監督署を経由して、管轄の都道府県労働局長へ提出します。
したがって、この選択肢は「都道府県知事あて」とした点が誤りです。
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