一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問61 (学科3(法規) 問21)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問61(学科3(法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士と建築士事務所との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
  • 建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項に関し、管理建築士からその業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合は、その意見を尊重しなければならない。
  • 一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する二級建築士が一級建築士の免許を受けた場合は、6月以内に都道府県知事に、資格の変更があった旨を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、

「建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する二級建築士が一級建築士の免許を受けた場合は、6月以内に都道府県知事に、資格の変更があった旨を届け出なければならない。」

です。

建築士事務所に所属する建築士については、「氏名」と「一級建築士・二級建築士・木造建築士の別」が登録事項になっています。

二級建築士が一級建築士になれば、この登録事項に変更が生じます。この場合の変更届は、6月以内ではなく、3月以内に都道府県知事へ提出しなければなりません。建築士法第23条の5第2項に定められています。

選択肢1. 建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。

この記述は適当です。

建築士が、他人から依頼を受け、報酬を得て設計などを仕事として行う場合は、建築士の資格を持っているだけでは足りません。

一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所を定め、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受ける必要があります。

建築士法第23条では、他人の求めに応じて報酬を得て設計などを業として行う場合に、建築士事務所の登録を受けることを定めています。

つまり、

【建築士の免許】と【建築士事務所の登録】は別のものです。

建築士として資格を持っていても、報酬を得て設計を業として行う場合は、建築士事務所の登録が必要です。

選択肢2. 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項に関し、管理建築士からその業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合は、その意見を尊重しなければならない。

この記述は適当です。

管理建築士は、建築士事務所の業務が適切に行われるよう、技術的な事項をまとめて管理する役割をもっています。

たとえば、仕事の量や難しさを考えて必要な期間を設定したり、担当する建築士を選んだり、所属する建築士などを監督したりします。

管理建築士と開設者が別の人である場合、管理建築士は必要に応じて開設者に意見を述べます。そして、開設者はその意見を尊重しなければなりません。これは建築士法第24条第4項・第5項に定められています。

管理建築士が専門的な立場から述べた意見を、開設者が簡単に無視してよいわけではないということです。

選択肢3. 一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。

この記述は適当です。

一級建築士定期講習は、建築士事務所に所属する一級建築士に受講義務があります。

一度定期講習を受けた後に建築士事務所へ所属しなくなり、そのまま所定の受講期間を過ぎた場合でも、その後再び建築士事務所に所属すれば受講義務が生じます。

この場合は、再び所属した後、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。

国土交通省も、前回の受講後に所属建築士でなくなり、前回の講習を基準とする3年の期間を超えた後に再び所属建築士となった場合は、遅滞なく受講する必要があるとしています。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する二級建築士が一級建築士の免許を受けた場合は、6月以内に都道府県知事に、資格の変更があった旨を届け出なければならない。

この記述は誤りです。

建築士事務所の登録事項には、所属する建築士について、

「氏名」と「一級建築士・二級建築士・木造建築士の別」

が含まれています。

したがって、所属している二級建築士が一級建築士の免許を受けると、

二級建築士 → 一級建築士、という登録事項の変更が生じます。

この場合、建築士事務所の開設者は、変更があった旨を、3月以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。

建築士法第23条の5第2項では、所属建築士の氏名や資格の別について変更があった場合の届出期限を3月以内としています。

したがって、「6月以内」としている部分が誤りです。

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