一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問62 (学科3(法規) 問22)
問題文
建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
一級建築士試験 令和8年(2026年) 問62(学科3(法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
- 帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。
- 保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額等であり、保存が義務付けられている図書は、各階平面図等の設計図書及び工事監理報告書である。
- 保存が義務付けられている帳簿は、帳簿を閉鎖した日の翌日から起算して15年間、保存が義務付けられている図書は、図書を作成した日等から起算して15年間、それぞれ保存しなければならない。
- 帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。」という記述です。
建築士事務所の開設者には、業務に関する帳簿や一定の図書を保存する義務があります。
この保存義務は、建築確認が必要な建築物だけを対象とするものではありません。
現在は、建築確認が不要な建築物についても、建築士事務所の業務として作成した一定の設計図書などを保存する必要があります。
国土交通省も、建築確認が不要な建築物を含め、「全ての建築物」について一定の設計図書の保存を義務付けていることを示しています。
この記述は誤りです。
建築士法第24条の4では、建築士事務所の開設者に対して、建築士事務所の業務に関する帳簿と一定の図書を保存することを義務付けています。
この規定には、「建築確認が必要な建築物だけを対象とする」という制限はありません。
さらに、建築士法施行規則の改正によって、建築確認が不要な建築物も含め、全ての建築物について、一定の設計図書を保存する制度となっています。
国土交通省は、建築確認が不要な建築物であっても建築基準法令などに適合する必要があることから、構造安全性などを後から確認できるよう、図書保存の対象を拡大したと説明しています。
この記述は適当です。
建築士法施行規則第21条では、帳簿に記載する事項として、次のような内容が定められています。
契約の年月日、契約の相手方、業務の種類と概要、業務を終えた年月日、報酬の額、業務に従事した建築士や建築設備士の氏名、などです。
また、保存する設計図書には、配置図、各階平面図、立面図、断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図などがあります。
必要な場合には、構造計算に関する図書なども保存します。
工事監理を行った場合の工事監理報告書も保存対象です。
なお、現在の規則では、一定の場合に作成・受領する建築物の省エネルギーに関する書面も保存対象に含まれます。
この記述は適当です。
帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖します。
そして、その閉鎖した日の翌日から数えて15年間保存しなければなりません。建築士法施行規則第21条第3項に定められています。
一方、保存対象となる図書は、原則としてその図書を作成した日から15年間保存します。
現在の規則では、一部の受領した書面については、受領した日から15年間となります。
したがって、この選択肢の「作成した日等から起算して15年間」という表現は適切です。
この記述は適当です。
帳簿や図書の保存義務は、建築士法第24条の4に定められています。
この規定に違反した場合、建築士法第26条第2項により、都道府県知事は建築士事務所の開設者に対して、
「戒告」「1年以内の期間を定めた建築士事務所の閉鎖命令」「建築士事務所の登録の取消し」のいずれかの処分を行うことができます。
帳簿や図書は、設計や工事監理が適切に行われたかを後から確認するための重要な記録なので、保存義務に違反すると監督処分の対象になる場合があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問61)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問63)へ