一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問57 (学科3(法規) 問17)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問57(学科3(法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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  • 15.0m
  • 17.5m
  • 20.0m
  • 25.0m

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この過去問の解説 (1件)

01

A点における建築物の高さの最高限度は、

20.0m

です。

この敷地では、主に「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」を確認します。

図から、敷地は準住居地域で、容積率は20/10です。また、北側に幅員8mの道路、南側に幅員10mの道路があり、A点は北側の敷地境界線から4m、南側の敷地境界線から18mの位置にあります。

最も厳しい制限となるのは、北側道路からの道路斜線制限です。

道路斜線制限を確認します

この敷地は、北側と南側の2本の道路に接しています。

2本以上の前面道路がある場合、一定の範囲では、幅員の小さい道路も最も広い道路と同じ幅員とみなすことができます。

最も広い道路は南側の幅員10mの道路です。

A点から南側の道路境界線までの距離は、

22m-4m=18m

です。

幅員10mの2倍は、

10m×2=20m

となります。

A点は南側道路の境界線から18mの位置にあるため、20m以内です。したがって、A点では北側の幅員8mの道路も、幅員10mとして扱います。建築基準法施行令第132条では、最も広い前面道路の境界線から、その道路幅員の2倍以内かつ35m以内の区域などについて、この緩和が定められています。

北側道路からの高さを求めます

建築物の北側は、道路境界線から2m後退しています。

また、A点は建築物の北側の端から2m内側にあります。

したがって、A点から北側の道路境界線までは、

2m+2m=4m

です。

道路斜線制限では、建築物を道路境界線から後退させている場合、その後退距離と同じ分だけ、道路の反対側の境界線も外側へ移動したものとして計算できます。

したがって、A点から道路の反対側のみなし境界線までの水平距離は、

4m+10m+2m=16m

です。

準住居地域で容積率が20/10以下の場合、道路斜線の勾配は1.25、適用距離は20mです。

よって、

16m×1.25=20.0m

となります。

したがって、北側道路からの道路斜線制限による高さの最高限度は20.0mです。

隣地斜線制限を確認します

準住居地域では、高さ20mを超える部分について、原則として勾配1.25の隣地斜線制限が適用されます。

A点に最も近い隣地境界線は東側です。

A点から東側の敷地境界線までの距離は、

2m+1m=3m

です。

また、建築物そのものは東側の隣地境界線から1m後退しています。

したがって、隣地斜線制限による高さは、

20m+(3m+1m)×1.25

=20m+5m

=25.0m

となります。

隣地斜線では25.0mまで可能ですが、北側道路からの道路斜線制限によって20.0mに制限されるため、こちらは最終的な高さを決める制限にはなりません。

選択肢1. 15.0m

15.0mではありません。

北側道路について、実際の幅員8mだけを使い、さらに道路境界線からの後退による緩和を正しく反映しないと、このような小さい数値になる可能性があります。

しかし、この敷地では2本の道路に接しているため、A点では北側道路を幅員10mとみなして計算する必要があります。

選択肢2. 17.5m

17.5mではありません。

北側道路をもとの幅員8mのままとして計算すると、

(4m+8m+2m)×1.25

=17.5m

となります。

しかし、A点には2本以上の前面道路がある場合の緩和が適用されるため、北側道路の幅員は8mではなく10mとみなします。

したがって、17.5mにはなりません。

選択肢3. 20.0m

この数値になります。

北側道路を幅員10mとみなし、建築物の2mの後退も考慮すると、

(4m+10m+2m)×1.25

=20.0m

となります。

この道路斜線制限が、A点にかかる制限の中で最も厳しいものです。

選択肢4. 25.0m

25.0mは、東側の隣地斜線制限を計算した場合の高さです。

20m+(3m+1m)×1.25=25.0m

となります。

ただし、建築物はすべての高さ制限を同時に守らなければなりません。

北側道路からの道路斜線制限が20.0mなので、25.0mまで建てることはできません。

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