一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問56 (学科3(法規) 問16)
問題文
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等は考慮しないものとする。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問56(学科3(法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等は考慮しないものとする。
- 30/10
- 39/10
- 42/10
- 45/10
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法上、新築することができる建築物の容積率の最高限度は、42/10です。
この問題では、次の3つを順番に考えます。
1. 幅員20mの道路による「特定道路の特例」を使って、南側の幅員6mの道路を何mとして扱えるかを求めます。
2. 商業地域と第二種住居地域について、それぞれの容積率の限度を求めます。
3. 敷地が2つの用途地域に半分ずつまたがっているため、それぞれの容積率を面積の割合で合計します。
建築基準法第52条では、前面道路が2以上ある場合は最も広い道路を使って前面道路幅員による容積率を計算し、敷地が2以上の用途地域にまたがる場合は、それぞれの地域の容積率を敷地面積の割合に応じて合計します。
【計算の流れ】
特定道路による前面道路幅員の緩和
図では、南側の幅員6mの道路が、幅員20mの道路につながっています。
幅員15m以上の道路は「特定道路」に該当します。また、敷地はこの特定道路から35mの位置にあり、70m以内です。したがって、建築基準法第52条第9項による特例を利用できます。
前面道路の幅員に加えることのできる数値は、建築基準法施行令第135条の18により、次の考え方で求めます。
加算する幅員
=(12-6)×(70-35)÷70
=6×35÷70
=3m
したがって、南側道路の幅員は、容積率の計算では、
6m+3m=9m
として扱います。
敷地は東側の幅員8mの道路にも接していますが、9mのほうが広いため、前面道路幅員による容積率の計算には9mを使います。
商業地域の容積率
商業地域について、都市計画で定められた容積率は図より、
60/10
です。
一方、商業地域の前面道路幅員による容積率は、道路幅員に6/10を乗じます。建築基準法第52条第2項では、商業地域などについてこの係数を6/10としています。
9×6/10=54/10
したがって、
都市計画による限度:60/10
前面道路による限度:54/10
となり、厳しいほうを採用するため、
商業地域部分=54/10
となります。
第二種住居地域の容積率
第二種住居地域について、都市計画で定められた容積率は、
30/10
です。
第二種住居地域では、前面道路幅員に原則として4/10を乗じます。
9×4/10=36/10
したがって、
都市計画による限度:30/10
前面道路による限度:36/10
となります。
こちらは都市計画による30/10のほうが厳しいため、
第二種住居地域部分=30/10
となります。
敷地全体の容積率
図では、敷地の幅は40mで、商業地域と第二種住居地域がそれぞれ20mずつです。奥行きはどちらも40mなので、敷地面積の割合は1対1です。
建築基準法第52条第7項により、それぞれの地域の容積率を面積の割合で合計します。
54/10×1/2+30/10×1/2
=27/10+15/10
=42/10
したがって、敷地全体の容積率の最高限度は42/10です。
この値ではありません。
30/10は、第二種住居地域について都市計画で定められている容積率です。
しかし、この敷地の半分は商業地域であり、商業地域部分では54/10まで認められます。
敷地全体については、2つの用途地域の容積率を面積の割合に応じて合計する必要があるため、第二種住居地域の30/10だけを敷地全体に使うことはできません。
この値ではありません。
39/10は、特定道路による幅員の加算を行わず、東側の幅員8mの道路をそのまま最大の前面道路として計算すると出てくる値です。
その場合、
商業地域:8×6/10=48/10
第二種住居地域:30/10
となるため、
48/10×1/2+30/10×1/2
=39/10
となります。
しかし、この敷地では幅員20mの特定道路から35mしか離れていないため、南側道路の幅員6mに3mを加え、9mとして扱う特例を使えます。
そのため、39/10ではありません。
この値になります。
特定道路の特例によって南側道路を9mとして扱うと、
商業地域:54/10
第二種住居地域:30/10
となります。
それぞれの敷地面積は同じなので、
54/10×1/2+30/10×1/2
=42/10
となります。
この値ではありません。
45/10は、第二種住居地域について、前面道路幅員から求めた36/10をそのまま使ってしまうと出てくる値です。
つまり、
商業地域:54/10
第二種住居地域:36/10
として、
54/10×1/2+36/10×1/2
=45/10
と計算した場合です。
しかし、第二種住居地域では都市計画で定められた容積率が30/10です。
前面道路による36/10よりも都市計画による30/10のほうが厳しいため、第二種住居地域では30/10を採用しなければなりません。
したがって、45/10にはなりません。
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