一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問49 (学科3(法規) 問9)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問49(学科3(法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

既存建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「集会場」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
  • 延べ面積150m2、高さ10m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
  • 建築物の用途を変更して一時的に「店舗」として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
  • 「幼稚園」を「幼保連携型認定こども園」に用途変更する場合、原則として、その用途に供する居室及び当該居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。

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