一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問48 (学科3(法規) 問8)
問題文
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和8年(2026年) 問48(学科3(法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
- 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)は準不燃材料であり、厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもの)は難燃材料である。
- 延べ面積5,000m2、平家建ての屋根及び外壁が帆布で造られている簡易な構造の水産物の養殖場(防火地域、準防火地域及び建築基準法第22条第1項の市街地の区域以外の区域で、間仕切壁を有しないもの)については、内装の制限に関する規定は適用されない。
- 延べ面積600m2、平家建ての自動車車庫において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、原則として、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
- 延べ面積20,000m2、地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを厚さが21mmの強化せっこうボードですることにより、下地を不燃材料で造らなくてもよい。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問47)へ
令和8年(2026年) 問題一覧
次の問題(問49)へ