一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問50 (学科3(法規) 問10)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問50(学科3(法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位m2)」と「居室の天井の高さ(単位m)」の積に、住宅等の居室又はその他の居室に応じた係数を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。
  • 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、床面積は非常用エレベーター1基について8m2以上としなければならない。
  • 管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。
  • 建築物に設ける煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、原則として、その建築物の軒から60cm以上高くしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「非常用エレベーターの乗降ロビーは、床面積を非常用エレベーター1基について8m2以上としなければならない。」とする記述です。

非常用エレベーターの乗降ロビーは、火災時に消防隊が活動するための重要な場所です。そのため、建築基準法施行令では一定の広さを確保することが求められています。

必要な床面積は、非常用エレベーター1基について10m2以上です。

したがって、「8m2以上」としている点が誤りです。建築基準法施行令第129条の13の3第3項第7号でも、1基について10m2以上と定められています。

選択肢1. 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位m2)」と「居室の天井の高さ(単位m)」の積に、住宅等の居室又はその他の居室に応じた係数を乗じて計算した必要有効換気量以上でなければならない。

この記述は適当です。

建築材料などから発散するホルムアルデヒドが室内にたまらないように、居室には必要な換気量を確保することが求められています。

必要有効換気量は、基本的に、

居室の床面積 × 天井の高さ × 換気回数

によって求めます。

建築基準法施行令では、住宅等の居室では1時間当たり0.5回、その他の居室では1時間当たり0.3回を基本として必要有効換気量を計算します。

たとえば、住宅の居室で、

床面積20m2

天井高さ2.5m

の場合は、

20 × 2.5 × 0.5 = 25m3/時

となり、原則としてこれ以上の有効換気量が必要です。

選択肢2. 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、床面積は非常用エレベーター1基について8m2以上としなければならない。

この記述は誤りです。

非常用エレベーターは、火災時に主として消防隊が消火や救助活動に使用する設備です。

そのため、乗降ロビーには煙や炎が入りにくい構造や、消防活動を行うための十分な広さが求められています。

乗降ロビーについては、窓、排煙設備、出入口などを除いて、耐火構造の床や壁で囲むことが必要です。

この部分は問題ありません。

誤っているのは床面積です。

建築基準法施行令では、乗降ロビーの床面積を、

非常用エレベーター1基について10m2以上

とすることが定められています。

したがって、8m2では2m2不足します。

選択肢3. 管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、原則として、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。

この記述は適当です。

防火区画は、火災が建物の別の部分へ広がるのを防ぐために設ける床や壁です。

そこを給水管や配電管などが貫通すると、その部分が火や煙の通り道になるおそれがあります。

そのため、建築基準法施行令では、防火区画を貫通する配管について、一定の防火性能を確保することを求めています。

原則的な方法の一つは、

防火区画を貫通する部分と、その両側1m以内を不燃材料で造ること

です。

なお、管の外径が材質や用途などに応じた一定の数値未満であれば、別の基準による方法も認められています。また、国土交通大臣の認定を受けた防火措置を用いる方法もあります。

そのため、この選択肢では「原則として」としていることも適切です。

選択肢4. 建築物に設ける煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、原則として、その建築物の軒から60cm以上高くしなければならない。

この記述は適当です。

煙突から出る高温の排気や火の粉などが、近くの建築物に影響を与えないように、煙突には一定の高さが必要です。

建築基準法施行令第115条では、煙突の先端から水平距離1m以内に建築物があり、その建築物に軒がある場合には、

煙突をその軒より60cm以上高くする

ことが定められています。

また、煙突が屋根を貫いて屋上へ出る場合には、原則として屋根面から60cm以上突出させることも求められています。

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