一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問45 (学科3(法規) 問5)
問題文
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問45(学科3(法規) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を使用する場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 集会場の用途に供する床面積300m2の居室に、換気に有効な部分の面積が15m2の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
- 集会場における客用の階段及びその踊場に、幅10cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅をないものとみなして算定する。
- 病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、
「病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。」
です。
病室の窓などについて「採光に有効な部分の面積」を求めるときは、窓そのものの面積だけで判断するのではなく、窓の面積に「採光補正係数」を掛けて計算します。
この採光補正係数は、原則として、住居系・工業系・商業系などの用途地域によって計算方法が異なります。
したがって、用途地域に関係なく算定できるわけではありません。建築基準法施行令第20条では、採光補正係数を地域・区域の区分に応じて計算することが定められています。
この記述は適当です。
建築物の安全性を確保するため、構造上重要な部分などに使う材料には、一定の品質が求められます。
木材やコンクリートなど、国土交通大臣が指定する建築材料を使用する場合は、原則として、
・国土交通大臣が指定する日本産業規格または日本農林規格に適合するもの
または、
・国土交通大臣が定める技術的基準に適合するとして認定を受けたもの
を使用する必要があります。
つまり、構造上重要な部分に、品質が確認されていない材料を自由に使用することはできません。
この記述は適当です。
一般の居室では、換気に有効な窓などの面積が、床面積の20分の1以上あれば、自然換気のための開口部に関する基準を満たします。
この居室では、
300m²×1/20=15m²
となるため、窓の面積だけを見ると20分の1を満たしています。
しかし、集会場は多くの人が集まる特殊建築物です。
建築基準法第28条第3項では、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場などの用途に供する特殊建築物の居室には、所定の技術的基準に従った換気設備を設ける必要があります。
したがって、窓の換気に有効な面積が床面積の20分の1以上あったとしても、集会場の居室では換気設備が必要です。
この記述は適当です。
階段の有効な幅を測るとき、手すりがあるからといって、その幅をすべて階段幅から差し引くわけではありません。
建築基準法施行令第23条では、階段や踊場に手すりなどが設けられている場合、その幅が10cmまでであれば、その部分はないものとみなして階段や踊場の幅を計算できます。
したがって、幅10cmの手すりであれば、その手すりの幅を除かずに階段の幅を算定することができます。
この記述は誤りです。
病院の病室は、建築基準法上、採光のための開口部を設ける必要がある居室です。建築基準法施行令第19条では、病院または診療所の病室について、一定の採光面積を確保することが定められています。
採光に有効な部分の面積は、単純に窓の大きさだけで決まるわけではありません。
基本的には、
窓などの開口部の面積×採光補正係数
によって求めます。
この採光補正係数は、建築物が建つ地域によって異なります。
たとえば、住居系の用途地域と、商業系の用途地域では、同じ位置・大きさの窓であっても採光補正係数の計算方法が異なります。現行の建築基準法施行令第20条でも、地域・区域の区分に応じて異なる計算方法が定められています。
したがって、病室だから用途地域に関係なく算定できるということではありません。
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