一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問44 (学科3(法規) 問4)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問44(学科3(法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築基準法上の手続と当該手続に係る書類等の提出先の組合せのうち、誤っているものはどれか。
  • 手続:物品販売業を営む店舗を新築する工事の期間中において、当該工事に係る検査済証を受ける前に当該建築物を使用するための認定
    当該手続に係る書類等の提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関
  • 手続:病院に係る定期報告
    当該手続に係る書類等の提出先:特定行政庁
  • 手続:建築主事等を置く市が建築主である市庁舎の増築に係る計画通知
    当該手続に係る書類等の提出先:建築主事等又は指定確認検査機関
  • 手続:仮設店舗の新築の許可
    当該手続に係る書類等の提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「仮設店舗の新築の許可」の提出先を「特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関」としている記述です。

仮設店舗などについて建築基準法第85条の許可を受ける場合、許可を行うのは特定行政庁です。建築主事等や指定確認検査機関は、この仮設建築物の「許可」を行う者ではありません。

一方、仮使用認定は特定行政庁だけでなく、一定の基準を満たす場合には建築主事等や指定確認検査機関も行うことができます。また、国や地方公共団体などの建築物に係る計画通知は、2024年11月1日から指定確認検査機関でも取り扱えるようになっています。

選択肢1. 手続:物品販売業を営む店舗を新築する工事の期間中において、当該工事に係る検査済証を受ける前に当該建築物を使用するための認定
当該手続に係る書類等の提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関

この組合せは適当です。

原則として、一定の建築物は、工事が終わって完了検査を受け、検査済証が交付されるまでは使用できません。

ただし、安全上、防火上、避難上の問題がないことが確認された場合には、検査済証の交付前でも「仮使用認定」を受けて使用できる場合があります。

この仮使用認定は、建築基準法第7条の6に基づき、

特定行政庁による認定

建築主事等による認定

指定確認検査機関による認定

という方法があります。国土交通省の資料でも、特定行政庁による仮使用認定と、建築主事・指定確認検査機関による仮使用認定がそれぞれ定められています。

ただし、建築主事等や指定確認検査機関が認定できるのは、国土交通大臣が定める安全上・防火上・避難上の基準に適合する場合です。個別の判断が必要となる場合などは、特定行政庁による認定が必要になります。

選択肢2. 手続:病院に係る定期報告
当該手続に係る書類等の提出先:特定行政庁

この組合せは適当です。

病院など、多くの人が利用し、事故が起きた場合に大きな被害につながるおそれのある一定の建築物は、定期的に専門家による調査を行う必要があります。

そして、その調査結果を特定行政庁へ報告します。

建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物や建築設備などについて定期的に点検・調査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度です。国土交通省も、定期報告の提出先を特定行政庁としています。

病院についても、用途や規模などの条件を満たす場合は定期報告の対象になります。

選択肢3. 手続:建築主事等を置く市が建築主である市庁舎の増築に係る計画通知
当該手続に係る書類等の提出先:建築主事等又は指定確認検査機関

この組合せは適当です。

国、都道府県、建築主事等を置く市町村が建築主となる建築物では、一般の建築確認申請ではなく「計画通知」という手続を行います。

以前は、この計画通知について指定確認検査機関を利用することができませんでした。

しかし、建築基準法の改正により、2024年11月1日から、国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物についても、指定確認検査機関による審査や検査ができるようになりました。

そのため、現在は市庁舎の増築に係る計画通知について、建築主事等だけでなく、対応する指定確認検査機関へ提出することもできます。実際に指定確認検査機関で計画通知業務が行われています。

選択肢4. 手続:仮設店舗の新築の許可
当該手続に係る書類等の提出先:特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関

この組合せは誤りです。

仮設店舗などについては、建築基準法第85条により、一定の条件のもとで建築基準法の一部の規定を緩和して建築できる制度があります。

この仮設建築物について「安全上、防火上及び衛生上支障がない」と判断して建築を許可するのは、特定行政庁です。

現在の自治体の案内でも、工事期間中の代替となる仮設店舗などについては、建築基準法第85条第6項に基づき、特定行政庁の許可を受ける制度とされています。

したがって、建築主事等や指定確認検査機関を「仮設店舗の新築の許可」の提出先として並べている点が誤りです。

なお、仮設建築物について特定行政庁の許可を受けた後でも、必要な場合には別途、建築確認の手続を行います。この建築確認については、建築主事等や指定確認検査機関へ申請することができます。つまり、

仮設建築物の許可
→特定行政庁

その後の建築確認
→建築主事等または指定確認検査機関

と区別することが重要です。自治体の案内でも、仮設建築物の許可と確認申請は別の手続として扱われています。

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