一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問42 (学科3(法規) 問2)
問題文
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問42(学科3(法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
- 「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
- 建築物の地下1階(機械室及び倉庫の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も誤っているのは、「『北側高さ制限』において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。」です。
建築基準法施行令では、屋上にある小規模な階段室などについて、一定の場合に建築物の高さへ算入しない特例があります。
しかし、北側高さ制限では、この特例は使えません。したがって、階段室の水平投影面積が建築面積の1/8以下で、高さが4mであっても、北側高さ制限を計算するときは階段室の高さを建築物の高さに含めます。建築基準法施行令第2条第1項第6号ロでは、建築基準法第56条第1項第3号の北側高さ制限を、この高さ不算入の特例から除外しています。
この記述は適当です。
容積率は、敷地面積に対して建築物の延べ面積がどの程度あるかを示す割合です。
建築基準法施行令では、宅配ボックスを設ける部分について、一定の面積までは容積率を計算するときの延べ面積に算入しないことができます。
その限度は、宅配ボックス設置部分について、各階の床面積の合計の100分の1です。施行令第2条第1項第4号と第3項第6号に定められています。
たとえば、基準となる床面積の合計が10,000m2であれば、その100分の1である100m2までの宅配ボックス設置部分を、原則として容積率算定上の延べ面積から除くことができます。
なお、法令上は、厳密には「当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計」を基準として限度を求めます。同一敷地内に複数の建築物がある場合は、それらの床面積の合計を合わせて計算します。
この記述は適当です。
日影規制では、建築物によって周囲の土地にできる日影の時間を制限します。
敷地が道路に接している場合は、実際の敷地境界線をそのまま使わず、一定の方法で境界線の位置を外側へ移して考える緩和があります。
通常は、道路幅の2分の1だけ外側にある位置を敷地境界線とみなします。
ただし、道路の幅が10mを超える場合は、道路の反対側の境界線から敷地側へ5m戻った線を敷地境界線とみなします。
この問題では道路幅が12mなので、10mを超えています。そのため、この特例が適用されます。建築基準法施行令第135条の12第3項第1号にも、この取扱いが定められています。
この記述は誤りです。
建築物の高さを計算するときは、屋上にある階段室、昇降機塔などについて、
水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内
という条件を満たせば、一定の高さまでは建築物の高さに算入しない場合があります。
しかし、この特例には例外があります。
北側高さ制限は、北側の隣地などの日照を守ることを目的とした規制です。そのため、屋上にある階段室なども日照に影響することから、北側高さ制限の計算では高さに含めます。
建築基準法施行令第2条第1項第6号ロでは、建築基準法第56条第1項第3号に規定する北側高さ制限を計算する場合は、屋上部分についての高さ不算入の特例から除外されています。
自治体の建築基準法の案内でも、北側高さ制限については「階段室等の屋上部分の除外はありません」と説明されています。
したがって、この階段室は、
高さが4mであること
水平投影面積が建築面積の1/8であること
という条件を満たしていても、北側高さ制限では、その高さを建築物の高さに算入します。
この記述は適当です。
建築物の「階数」については、地階にある倉庫や機械室などの小規模な部分について、一定の条件を満たせば階数に数えないという特例があります。
建築基準法施行令第2条第1項第8号では、
地階の倉庫、機械室など
水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下
という条件を満たす部分は、建築物の階数に算入しないとされています。
この問題では、地下1階の用途は機械室と倉庫であり、水平投影面積は建築面積の8分の1です。
「8分の1以下」という条件に含まれるため、階数には算入しません。
ただし、「階数に算入しない」ということと、「その部分が階ではない」ということは同じではありません。床面積の算定などでは別に考える必要があります。
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