一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問12 (学科1(計画) 問12)
問題文
住まいの計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問12(学科1(計画) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
住まいの計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準に規定される「防犯に関すること」における「開口部の侵入防止対策」の項目では、開口部に防犯建物部品等(CP表示品)が使用されていることが評価対象となっている。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準に規定される「高齢者等配慮対策等級」において、新築住宅に設ける「特定寝室」と同一の階には、便所が必要となる。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律における「長期優良住宅」は、既存住宅の認定は受けられないが、既存住宅を増築又は改築する場合の認定は受けることができる。
- 災害救助法に基づく「建設型応急住宅」において、高齢者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場合に、老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する「福祉仮設住宅」を設置することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なものは、長期優良住宅は、既存住宅の認定は受けられないが、既存住宅を増築又は改築する場合の認定は受けることができるです。
長期優良住宅は、長く良い状態で住み続けられるように、耐久性や維持管理などの基準を満たす住宅です。以前は、新築や増築・改築などの工事を前提に認定する制度でしたが、現在は建築行為を伴わない既存住宅についても、一定の基準を満たせば認定を受けられる仕組みがあります。国土交通省も、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設について説明しています。
これは適当です。
住宅性能表示制度では、防犯に関する項目として、窓や玄関ドアなどの開口部の侵入防止対策が扱われます。
開口部は、空き巣などが侵入しやすい場所です。そのため、防犯性能の高い建物部品、いわゆるCP表示品などが使われているかが評価の対象になります。国土交通省の説明でも、住宅性能表示制度に「開口部の侵入防止対策」を加え、防犯建物部品等を対象とすることが示されています。
これは適当です。
高齢者等配慮対策等級は、高齢者などが安全に暮らしやすい住宅かどうかを評価する項目です。
特定寝室とは、高齢者などが使うことを想定した寝室のことです。寝室と便所が離れた階にあると、夜間や体調が悪いときに階段を使う必要があり、転倒の危険が高くなります。
そのため、新築住宅の評価では、日常生活に必要な空間の考え方として、特定寝室と同じ階に便所があることが重要になります。評価方法基準の説明でも、日常生活空間に、便所、浴室、洗面所、特定寝室などが含まれることが示されています。
これは不適当です。
この記述は、現在の制度に合っていません。
長期優良住宅は、新築や増築・改築をする場合だけでなく、建築行為を伴わない既存住宅についても認定を受けられる制度があります。
つまり、「既存住宅の認定は受けられない」とする部分が誤りです。既存住宅でも、必要な性能や維持保全の計画などが基準に合えば、認定の対象になります。東京都の説明でも、優良な既存住宅について、増改築行為がなくても認定できる仕組みが創設されたことが示されています。
これは適当です。
建設型応急住宅は、災害で住む家を失った人などに対して、一時的に住まいを提供するための住宅です。
高齢者や障害者など、日常生活で特別な配慮が必要な人が複数いる場合には、介護サービスなどを利用しやすい構造や設備を備えた福祉仮設住宅を設置できます。内閣府の災害救助法関係資料でも、この内容が示されています。
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02
この問題は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく日本住宅性能表示基準、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、および災害救助法に基づく応急住宅の計画基準について、最新の制度内容や具体的な評価項目を正確に把握しているかを問われています。
〇
宅性能表示基準の「防犯に関すること(開口部の侵入防止対策)」では、地上階やバルコニー等に面する開口部において、侵入防止対策上有効な措置(官民合同会議により認定された「防犯建物部品=CP表示品」の使用など)が講じられているかが評価対象となります。
〇
高齢者等配慮対策等級(バリアフリー対策)において、高齢者等が主として使用する寝室(特定寝室)と同一階には、夜間等の安全でスムーズな移動を確保するため、便所(トイレ)を設置することが求められます。
×
かつては新築住宅のみが対象でしたが、平成28年(2016年)の法改正により、増築・改築を伴う既存住宅(リフォーム)の認定制度が創設されました。さらに、増改築を伴わない既存住宅の認定制度(既存住宅の認定)についても制度が拡充・導入されています。
〇
災害救助法において、高齢者や障害者など特別な配慮を必要とする被災者が複数いる場合、バリアフリー化や手すりの設置、介護サービスが利用しやすい構造・設備を備えた「福祉仮設住宅(福祉型の建設型応急住宅)」を設置することができます。
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