一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問11 (学科1(計画) 問11)

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問題

一級建築士試験 令和8年(2026年) 問11(学科1(計画) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

都市公園、緑地等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 近隣公園は、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1か所当たり面積4haを標準としている。
  • 総合公園は、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等、総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積10〜50haを標準としている。
  • 緑道は、災害時における避難路の確保、都市生活の安全性や快適性の確保等のために、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯と歩行者路等を主体とする緑地で、幅員10〜20mを標準としている。
  • 生産緑地地区は、市街化区域内の農地等で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適しているものを、市区町村が都市計画で定めるものである。

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この過去問の解説 (2件)

01

最も不適当なのは、「近隣公園は、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1か所当たり面積4haを標準としている。」です。

近隣公園は、主として近隣に住む人が利用する公園ですが、1か所当たりの標準面積は2haです。4haを標準とするのは、近隣公園ではなく、地区公園です。そのため、この記述が不適当です。

選択肢1. 近隣公園は、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1か所当たり面積4haを標準としている。

これは不適当です。

近隣公園は、主として近隣に住む人が利用するための公園です。

ただし、標準面積は1か所当たり2haです。問題文では4haとされていますが、4haを標準とするのは地区公園です。

そのため、近隣公園の説明としては面積の部分が誤りです。

選択肢2. 総合公園は、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等、総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積10〜50haを標準としている。

これは適当です。

総合公園は、都市に住む多くの人が利用する大きな公園です。

休息、観賞、散歩、遊び、運動など、さまざまな目的で使われます。都市の規模に応じて、1か所当たり10〜50haを標準とします。

近隣の人だけでなく、都市全体の住民が利用する公園として考えると分かりやすいです。

選択肢3. 緑道は、災害時における避難路の確保、都市生活の安全性や快適性の確保等のために、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯と歩行者路等を主体とする緑地で、幅員10〜20mを標準としている。

これは適当です。

緑道は、植樹帯や歩行者路などを中心とした緑地です。

ふだんは歩きやすく、快適なまちづくりに役立ちます。また、災害時には避難路としての役割も期待されます。

幅員は10〜20mを標準とするため、この記述は適切です。

選択肢4. 生産緑地地区は、市街化区域内の農地等で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適しているものを、市区町村が都市計画で定めるものである。

これは適当です。

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地などを、都市の中の大切な緑として計画的に保全する制度です。

農地には、作物を育てるだけでなく、災害時の空地、まちの緑、良好な生活環境の確保などの役割があります。

そのため、良好な生活環境の確保に役立ち、公共施設等の敷地としても適している農地などについて、市区町村が都市計画で定めます。

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02

この問題は、都市公園の分類ごとの設置目的や標準面積、ならびに緑道や生産緑地地区といった都市緑地等に関する計画基準値・定義を正確に把握しているかを問われています。
下の表は都市公園の規模です。

住区基幹公園   
 誘致距離標準面積備考
街区公園250m0.25ha身近な公園
近隣公園500m2ha小学校区並
地区公園1000m4ha複数校区並

表は横にスクロールできます

都市基幹公園   
 対象標準面積備考
総合公園都市住民全体10~50ha様々な用途
運動公園都市住民全体15~75ha運動がメイン

表は横にスクロールできます

(参考:国土交通省ホームページ「都市公園の種類」)

選択肢1. 近隣公園は、主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1か所当たり面積4haを標準としている。

×

近隣公園は住区基幹公園のひとつで、小学校の通学区(近隣住区)くらいのエリアをカバーし、子どもからお年寄りまでが少し広い敷地で遊んだり運動したりできる公園です。少し大きめの遊具や多目的広場があります。規模は冒頭の表にあるように、誘致距離500m、標準面積2haです。

 

選択肢2. 総合公園は、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等、総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積10〜50haを標準としている。

〇

総合公園は都市基幹公園のひとつで、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など、総合的な利用に供することを目的とする公園です。規模は冒頭の表にあるように、対象は都市住民全体で、標準面積は10~50haです。

選択肢3. 緑道は、災害時における避難路の確保、都市生活の安全性や快適性の確保等のために、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯と歩行者路等を主体とする緑地で、幅員10〜20mを標準としている。

〇

都市公園法における緑道(りょくどう)とは、都市公園の一種であり、主として災害時における避難路の確保や市街地における都市生活の安全性・快適性の確保を図ることを目的として設けられる緑地です。歩行者のための緑地帯であり、植樹と歩行者路をしっかり確保できる幅として10~20mの幅員を要します。
 

選択肢4. 生産緑地地区は、市街化区域内の農地等で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適しているものを、市区町村が都市計画で定めるものである。

〇

生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等のうち、良好な都市環境の形成や公害・災害の防止に役立つものを計画的に保全するために、生産緑地法に基づいて都市計画決定された地区のことです。つまり、都市部(市街化区域)にある農地は、放っておくと固定資産税が高くなり、どんどん宅地化(売却・建物の建設)されて減ってしまうので、「ここは農地としてしっかり保全して、良好な生活環境を守りましょう」と市区町村が都市計画で指定したエリアが生産緑地地区です。このエリアは固定資産税や相続税などの優遇措置が受けられ、原則として30年間は農地として管理・営農する義務があり、自由に家を建てたり売却したりできなくなります。

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