一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問104 (学科5(施工) 問4)
問題文
建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問104(学科5(施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物に係る貯蔵所を設置しようとする者が、その設置に先立ち、危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出した。
- 床面積が10m2を超える既存建築物を除却するに当たり、当該除却工事を施工する者が、建築物除却届を、建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出した。
- つり上げ荷重が3tのクレーンを設置するに当たり、事業者が、その工事開始日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出した。
- 床面積の合計が500m2の建築物の新築工事において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で定める特定建設資材を用いるので、発注者が、工事に着手する日の7日前までに、使用する特定建設資材の種類等その他必要な事項を記載した届出書を特定行政庁あてに提出した。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築工事の届出等に関する問題です。
正しいです。
消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物にかかる貯蔵所を設置しようとする者は、
危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出しなければなりません。
正しいです。
床面積が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合、
建築物除去届を都道府県知事あてに提出しなければなりません。
正しいです。
つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合、工事開始日の30日前までに、
クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出しなければなりません。
誤りです。
建設工事において特定建設資材を用いる場合、工事着手7日前までに、
特定行政庁ではなく、都道府県知事あてに届出しなければなりません。
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