一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問104 (学科5(施工) 問4)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問104(学科5(施工) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物に係る貯蔵所を設置しようとする者が、その設置に先立ち、危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出した。
  • 床面積が10m2を超える既存建築物を除却するに当たり、当該除却工事を施工する者が、建築物除却届を、建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出した。
  • つり上げ荷重が3tのクレーンを設置するに当たり、事業者が、その工事開始日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出した。
  • 床面積の合計が500m2の建築物の新築工事において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で定める特定建設資材を用いるので、発注者が、工事に着手する日の7日前までに、使用する特定建設資材の種類等その他必要な事項を記載した届出書を特定行政庁あてに提出した。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築工事の届出等に関する問題です。

選択肢1. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物に係る貯蔵所を設置しようとする者が、その設置に先立ち、危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出した。

正しいです。

消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物にかかる貯蔵所を設置しようとする者は、

危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出しなければなりません。

選択肢2. 床面積が10m2を超える既存建築物を除却するに当たり、当該除却工事を施工する者が、建築物除却届を、建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出した。

正しいです。

床面積が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合、

建築物除去届を都道府県知事あてに提出しなければなりません。

選択肢3. つり上げ荷重が3tのクレーンを設置するに当たり、事業者が、その工事開始日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出した。

正しいです。

つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合、工事開始日の30日前までに、

クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出しなければなりません。

選択肢4. 床面積の合計が500m2の建築物の新築工事において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で定める特定建設資材を用いるので、発注者が、工事に着手する日の7日前までに、使用する特定建設資材の種類等その他必要な事項を記載した届出書を特定行政庁あてに提出した。

誤りです。

建設工事において特定建設資材を用いる場合、工事着手7日前までに、

特定行政庁ではなく、都道府県知事あてに届出しなければなりません。

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02

この問題で覚えておくポイントは、建築工事に関係する各種届出の「提出先」と「提出期限」です。
建築工事では、建築基準法だけでなく、消防法、労働安全衛生法、建設リサイクル法など複数の法律によって届出が必要になります。
どの法律に基づく届出なのか、誰がどこへ提出するのかを判断できれば正解を見つけられます。では問題をみてみましょう。
 

選択肢1. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域において、危険物に係る貯蔵所を設置しようとする者が、その設置に先立ち、危険物貯蔵所設置許可申請書を市町村長あてに提出した。

危険物に係る貯蔵所を設置する場合、消防法に基づき、市町村長等の許可を受ける必要があります。
消防本部及び消防署を置く市町村の区域では、設置しようとする者が、危険物貯蔵所の設置許可申請を市町村長あてに提出します。

したがって、記述は適当です。
 

選択肢2. 床面積が10m2を超える既存建築物を除却するに当たり、当該除却工事を施工する者が、建築物除却届を、建築主事等を経由して都道府県知事あてに提出した。

床面積が10㎡を超える建築物を除却する場合、建築基準法に基づき、除却工事の届出が必要です。
建築物除却届は、建築主事を経由して都道府県知事へ提出します。

したがって、記述は適当です。
 

選択肢3. つり上げ荷重が3tのクレーンを設置するに当たり、事業者が、その工事開始日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長あてに提出した。

つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合、労働安全衛生法によりクレーン設置届の提出が必要です。
設置しようとする事業者は、工事開始日の30日前までに労働基準監督署長へ提出します。

この記述は適当です。
 

選択肢4. 床面積の合計が500m2の建築物の新築工事において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で定める特定建設資材を用いるので、発注者が、工事に着手する日の7日前までに、使用する特定建設資材の種類等その他必要な事項を記載した届出書を特定行政庁あてに提出した。

建設リサイクル法では、特定建設資材を使用する一定規模以上の工事では、発注者が工事着手前に届出を行う必要があります。

しかし、届出先は特定行政庁ではなく、都道府県知事等です。
本選択肢は提出先が誤っているため、不適当です。
 

まとめ

建築工事に関する届出問題では、単に「届出が必要か」だけでなく、届出先・提出期限・届出者が問われます。
セットで覚えておきましょう。

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