一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問70 (学科3(法規) 問30)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問70(学科3(法規) 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが3mの崖を生ずることとなる工事の許可を受けた工事について、特定工程に係る工事を終えたときは、都道府県知事の中間検査を申請しなければならない。
- 「都市緑地法」に基づき、緑化地域内においては、敷地面積が1,000m2の建築物の新築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
- 「駐車場法」に基づき、近隣商業地域内において、延べ面積が2,000m2以上の建築物を新築しようとする場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならないことがある。
- 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務地区においては、建築基準法における用途地域等及び特別用途地区の規定の適用を受けずに、倉庫業の用に供する事務所を建設することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが3mの崖を生ずることとなる工事の許可を受けた工事について、特定工程に係る工事を終えたときは、都道府県知事の中間検査を申請しなければならない。」という記述です。
この記述が誤りなのは、許可が必要になる基準と、中間検査が必要になる基準が同じではないからです。宅地造成等工事規制区域内の切土は、高さ2mを超える崖を生ずると許可の対象になりますが、中間検査の対象になる規模は、切土では高さ5mを超える崖です。したがって、3mの崖では許可は必要でも、中間検査が必要とはいえません。
この記述は誤りです。
ポイントは、「3mの崖」では中間検査の対象にならないことです。切土で2mを超える崖を生ずる工事は許可の対象ですが、中間検査を要する規模は、切土では5mを超える崖です。つまり、許可が必要だからといって、そのまま中間検査も必要になるわけではありません。この選択肢は、その2つを同じように考えている点が誤りです。
この記述は適切です。
都市緑地法では、緑化地域内で一定規模以上の建築物を新築などする場合、緑化率の基準がかかります。政令では、対象となる規模は原則として敷地面積1,000m2以上とされており、さらに、緑化地域では原則として都市計画で定められた緑化率の最低限度以上にしなければならないとされています。したがって、この記述は法令の内容に合っています。
この記述は適切です。
駐車場法では、地方公共団体は、近隣商業地域内などで、延べ面積2,000m2以上かつ条例で定める規模以上の建築物を新築する場合に、条例によってその建築物またはその敷地内に駐車施設を設けることを求めることができます。したがって、「設けなければならないことがある」という書き方は正しいです。
この記述は適切です。
流通業務地区では、法律上、建設できる施設が定められており、その中に倉庫業の用に供する事務所が入っています。また、この地区については、建築基準法の第48条と第49条、つまり用途地域と特別用途地区に関する規定を適用しないとされています。ですので、この選択肢の内容は法令に合っています。
この問題では、許可の基準と中間検査の基準を分けて考えられるかが大切です。
特に盛土規制法では、
切土で2mを超える崖なら許可の対象、
切土で5mを超える崖なら中間検査の対象
というように、数字がずれているので注意が必要です。
覚えておくポイントは、
3mの崖は許可の対象にはなっても、中間検査の対象とは限らないこと、
緑化地域では1,000m2以上が原則の基準になること、
近隣商業地域では条例で附置義務駐車場が求められることがあること、
流通業務地区では倉庫業の事務所を建てられる特例があることです。
この4つを整理しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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