一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問69 (学科3(法規) 問29)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問69(学科3(法規) 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第3条第2項の規定を適用するものとし、建築基準法第27条第2項の規定、容積率関係規定及び建蔽率関係規定の適用を受けない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「特定建築物の建築等及び維持保全の計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第52条等に係る容積率の算定の基礎となる延べ面積に、一部の床面積を算入しない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る住宅については、特定行政庁の許可の範囲内において、建築基準法第52条等に係る容積率の規定による限度を超えるものとすることができる。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第53条等に係る建蔽率の規定の適用を受けない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、『「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けた場合、建築基準法第53条等に係る建蔽率の規定の適用を受けない。』という記述です。
この制度で特例になるのは、建蔽率ではなく、主に容積率です。省エネのために必要な設備などで、通常の建築物より増える部分の一部を、容積率の計算に入れない仕組みがあります。
この記述は正しいです。
耐震改修の計画が認定され、しかもその工事が地震に対する安全性の向上のために必要で、工事によって建築基準法の容積率や建蔽率などに関する既存不適格の問題が生じる場合には、法律上、建築基準法第3条第2項を適用する扱いとされ、第27条第2項、容積率関係規定、建蔽率関係規定の適用を受けないとされています。つまり、耐震化を進めやすくするための特例です。
この記述は正しいです。
バリアフリー法の認定を受けた特定建築物では、移動しやすくするために必要な設備や通路などで、通常より増えた部分について、一定の範囲で容積率の計算のもとになる延べ面積に入れないことができます。施行令では、その床面積は認定特定建築物の延べ面積の10分の1を限度とするとされています。
この記述は正しいです。
長期優良住宅では、良い状態で長く使える住宅を増やすために、特定行政庁が、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したときは、その許可の範囲内で容積率の限度を超えることができるとされています。つまり、ここでも特例の対象は建蔽率ではなく、容積率です。
この記述が誤りです。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定で受けられる特例は、建蔽率ではなく容積率に関するものです。法律では、建築基準法第52条などの容積率に関する規定が対象になっており、施行令や申請様式でも、通常の建築物より増える床面積の一部を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない仕組みが示されています。建蔽率まで外れるわけではありません。
覚えておくポイントは、この種の特例は「何が緩和されるのか」を正確に区別することです。
耐震改修では、一定の場合に既存不適格の扱いに関する特例があり、バリアフリー法・長期優良住宅法・建築物省エネ法では、主に容積率に関する特例が出てきます。
今回のひっかけは、建築物省エネ法の認定で建蔽率まで適用除外になるわけではないという点です。似た問題では、容積率なのか、建蔽率なのか、両方なのかを落ち着いて見分けることが大切です。
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