一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問66 (学科3(法規) 問26)
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問66(学科3(法規) 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築主は、既存の事務所において、床面積500m2の増築をしようとするときは、建築物全体を、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
- 建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
- 1年間に新たに建設する請負型規格共同住宅等の住戸の数が1,000戸以上である特定共同住宅等建設工事業者は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるように努めなければならない。
- 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、
「建築主は、既存の事務所において、床面積500㎡の増築をしようとするときは、建築物全体を、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。」という記述です。
現在の建築物省エネ法では、2025年4月1日以後の増築・改築は、原則として「増築又は改築をする部分」だけが基準適合義務の対象です。以前のように建築物全体を適合させる考え方ではありません。そのため、500㎡の増築は義務の対象にはなりますが、適合が必要なのは増築部分であって、建築物全体ではないので、この記述は誤りです。
これは誤りです。
今の制度では、増築や改築をするときは、増築・改築をする部分について省エネ基準に適合させることが求められます。問題の記述のように、建築物全体を基準適合させなければならないという書き方は、現在の法令の内容と合っていません。特にこの点は、2025年4月1日の制度改正後に変わった重要ポイントです。
これは正しい記述です。
法律では、建築士が建築物の建築や修繕などに係る設計をするときは、その設計を依頼した建築主に対して、省エネ性能や省エネ性能の向上に役立つ事項を説明するよう努めることとされています。さらに、省令では、工事着手前に説明するよう努めることも示されています。したがって、この記述は法令の内容に合っています。
これは正しい記述です。
建築物省エネ法には、いわゆる住宅トップランナー制度があり、共同住宅等については、年間1,000戸以上の一定規模で供給する事業者が対象になります。対象となる特定共同住宅等建設工事業者は、新たに建設する請負型規格共同住宅等について、定められた基準に適合させるよう努力義務を負います。したがって、この記述も正しいです。
これは正しい記述です。
建築物の省エネ性能をさらに高めるための修繕をしようとする場合には、建築主等が建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁に認定申請をすることができます。実際に、現行の申請様式でも、法律に基づいてこの認定を申請する仕組みが示されています。したがって、この記述も適切です。
この問題で特に大切なのは、増築・改築のときに省エネ基準へ適合させる範囲が、現在は「建築物全体」ではなく「増築・改築する部分」になっていることです。ここを古い制度のイメージで覚えていると、ひっかかりやすいです。
覚えておくポイントとしては、
増築・改築は「工事をする部分」だけが対象、
建築士には建築主への説明努力義務がある、
一定規模以上の共同住宅事業者にはトップランナー制度がある、
省エネ性能向上計画は修繕でも認定申請できる、
この4つを整理しておくと解きやすくなります。
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02
この問題は、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関するものです。
省エネ基準適合義務の対象範囲、建築士による説明努力義務、住宅トップランナー制度、省エネ性能向上計画の認定制度について問われています。
誤りです。(正解)
建築物省エネ法第10条第1項より、建築物の増築又は改築を行う場合、原則として、その増築又は改築をする部分について建築物エネルギー消費性能基準への適合が求められます。ただし、増築部分の床面積が10㎡以下の場合は適用除外となります。
本問では増築部分が500㎡であるため、省エネ基準適合義務の対象となりますが、適合させる範囲は増築部分であり、既存部分を含めた建築物全体ではありません。記述は誤りです。
正しいです。
建築物省エネ法第6条第3項より、建築士は建築物の建築等に係る設計を行う場合、建築主に対して、設計する建築物のエネルギー消費性能や、省エネ性能向上に資する事項について説明するよう努めなければなりません。
これは、建築主が省エネ性能について理解したうえで建築計画を進められるようにするための努力義務です。したがって、記述は正しいです。
正しいです。
建築物省エネ法第24条第2項より、一定規模以上の住宅供給事業者には、住宅の省エネルギー性能の一層の向上のために必要な住宅の構造および設備に関する基準(トップランナー基準)への適合努力義務が課されています。共同住宅については、年間に供給する住戸数が1,000戸以上となる特定共同住宅等建設工事業者が対象となります。
したがって、本記述は正しいです。
正しいです。
建築物省エネ法第29条第1項より、建築主等は、建築物の新築、増築、改築、修繕又は模様替えなどを行う際に、省エネルギー性能の向上を図るための計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。
この認定制度は、建築物の省エネ性能を向上させる取り組みを促進するためのものです。
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03
省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する問題です。
誤りです。
【建築物省エネ法10条第1項】より、増築を行う場合は、原則として増築部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりませんが、増築部分が10㎡以下の場合は適合させる必要はありません。
正しいです。
【建築物省エネ法6条第3項】より、建築士は建築物の設計を行う際、建築主に対して建築物のエネルギー消費性能等について説明するよう努めなければなりません。
正しいです。
【建築物省エネ法24条第2項】より、一定規模以上の特定共同住宅等建設工事業者は、省エネ性能の向上に関する基準に適合するよう努めなければなりません。
正しいです。
【建築物省エネ法29条第1項】より、建築主等は建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
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