一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問65 (学科3(法規) 問25)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問65(学科3(法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 既存の倉庫の一部を用途変更し、床面積の合計が2,000m2の飲食店とするときは、当該用途変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
- 床面積の合計が4,500m2のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150の場合に設ける車椅子使用者用客室について、当該客室が設けられた階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたもの)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられているときは、当該客室の便所内に車椅子使用者用便房を設けなくてもよい。
- 建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。
- 床面積の合計が3,000m2の老人ホームを新築するとき、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路に設ける傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上としなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「既存の倉庫の一部を用途変更し、床面積の合計が2,000㎡の飲食店とするときは、当該用途変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。」という記述です。
バリアフリー法では、2,000㎡以上の特別特定建築物への用途変更は義務の対象になりますが、基準がかかる範囲は用途変更した部分だけではありません。施行令では、用途変更を含む「増築等」の場合、当該部分に加えて、道等からその部分までの経路など一定の部分にも基準を適用する形になっています。
これは誤った記述です。
たしかに、義務の対象になるかどうかの面積判定は、用途変更に係る部分の床面積で見ます。けれども、実際に基準を適用する範囲は、用途変更した部分だけで終わりではありません。施行令では、用途変更部分そのものだけでなく、道等からその部分までの一以上の経路などにも基準が及ぶ形になっています。
そのため、「用途変更に係る部分に限り」と言い切っているところが誤りです。
これは正しい記述です。
ホテルは特別特定建築物に含まれ、床面積が2,000㎡以上であれば義務の対象になります。また、ホテルや旅館では、客室総数が50以上のときは、車椅子使用者用客室を客室総数の1/100以上、端数は切り上げて設けることになります。150室なら、必要数は2室です。
そして、現在のチェックリストでは、車椅子使用者用客室の便所は、同じ階に共用の車椅子使用者用便房があれば代替可能とされています。したがって、この記述は法の内容に合っています。
これは正しい記述です。
エレベーターや便所の配置を視覚障害者に伝えるための設備は、原則として必要です。
ただし、施行令では、案内所を設ける場合には、その規定を適用しないとされています。つまり、案内所がある場合には、この案内設備を別に設けなくてもよいという扱いです。
これは正しい記述です。
老人ホームは、主として高齢者等が利用する建築物であり、床面積3,000㎡であれば義務の対象になります。
そのうえで、敷地内通路に設ける傾斜路については、現在のチェックリストでも、段に代わるものは120cm以上、段に併設するものは90cm以上とされています。したがって、この記述は適切です。
今回のポイントは、「義務の対象になる面積の考え方」と、「実際に基準がかかる範囲」は別に考えることです。
特に間違えやすいのは、用途変更の場面です。2,000㎡以上かどうかは用途変更部分で判断しますが、基準の適用はその部分だけで終わるとは限りません。道等からその部分までの経路なども関係してきます。
覚えておくポイントとしては、ホテルの車椅子使用者用客室は客室数に応じて必要数が決まること、案内所があれば配置案内設備は不要になること、傾斜路の幅は120cmと90cmを区別して覚えることです。
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