一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問64 (学科3(法規) 問24)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問64(学科3(法規) 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地上3階建ての患者を入院させるための施設を有しない診療所(避難階は地上1階)で、各階の収容人員が20人以上のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。
- 延べ面積(地階に係るものを除く。)25,000m2、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、原則として、消防用水を設置しなければならない。
- 延べ面積3,000m2、地上7階建ての共同住宅については、原則として、連結送水管を設置しなければならない。
- 地上1階に設ける自動車車庫で、床面積が1,000m2のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、
「地上1階に設ける自動車車庫で、床面積が1,000㎡のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。」という記述です。
理由は、消防法施行令第28条では、排煙設備が必要になる自動車車庫は、地階又は無窓階で、しかも床面積が1,000㎡以上のものだからです。問題文では、建築物はいずれも無窓階を有しないとされており、この車庫は地上1階です。そのため、床面積が1,000㎡あっても、この条件だけでは排煙設備の設置義務は生じません。
この記述は適切です。
消防法施行令第25条第1項第1号では、別表第一(六)項の防火対象物について、2階以上の階又は地階で、収容人員が20人以上であれば、原則として避難器具を設置するとされています。また、別表第一(六)項には、患者を入院させるための施設を有しない診療所も含まれます。問題の建物は3階建てで、1階は避難階ですから、対象になるのは2階と3階です。したがって、この記述は法令の内容に合っています。
この記述は適切です。
消防法施行令第27条第1項第2号では、別表第一に掲げる建築物で、高さが31mを超え、かつ、地階を除く延べ面積が25,000㎡以上のものには、消防用水を設置するとされています。ホテルは別表第一の対象です。問題のホテルは高さ40mで、延べ面積25,000㎡ですから、この基準に当てはまります。
この記述は適切です。
消防法施行令第29条第1項第1号では、別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が7以上のものに、連結送水管を設置するとされています。共同住宅は別表第一(五)項ロに含まれます。つまり、この場合は延べ面積3,000㎡かどうかよりも、7階建てであることが大切です。そのため、この記述も正しい内容です。
この記述は誤りです。
消防法施行令第28条では、自動車車庫を含む別表第一(十三)項の防火対象物について、排煙設備が必要になるのは、地階又は無窓階で、床面積が1,000㎡以上のものです。問題では、建築物はいずれも無窓階を有しないとされており、しかも車庫は地上1階です。ですから、1,000㎡という数字だけで排煙設備が必要になるわけではありません。ここがこの問題の見分けどころです。
この問題では、設備ごとに「何が基準になるか」を整理しておくことが大切です。
避難器具は、診療所なら2階以上で収容人員20人以上が目安です。消防用水は、高さ31m超かつ延べ面積25,000㎡以上が基準です。連結送水管は、7階建て以上なら原則として必要です。これに対して排煙設備は、自動車車庫なら地階又は無窓階という条件が重要で、地上1階で有窓の車庫なら、床面積1,000㎡だけでは足りません。この違いを押さえておくと、同じような問題でも迷いにくくなります。
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