一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問63 (学科3(法規) 問23)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問63(学科3(法規) 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
- 開発許可の申請書には、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
- 開発許可の基準においては、排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量などの事項を勘案して、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。」という記述です。
都市計画法では、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域では、建築物の新築などに許可が必要になるのが原則ですが、仮設建築物は許可不要の例外に入っています。ほかの記述は、開発行為の定義、申請書類、排水施設の基準について、法の内容に合っています。
この選択肢は正しいです。
都市計画法でいう開発行為とは、主として建築物の建築などを目的として行う土地の区画形質の変更のことです。ここで大事なのは、開発行為かどうかの定義そのものには、面積の条件がないという点です。
面積が関係するのは、主に開発許可が必要になるかどうかです。つまり、土地が小さいから開発行為ではない、ということにはなりません。
この記述は誤りです。
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、建築物の新築などについて許可が必要になるのが原則です。
ただし、法律上は例外があり、仮設建築物の新設は許可不要とされています。したがって、仮設建築物でも必ず許可が必要であるという書き方は適切ではありません。
この選択肢は正しいです。
開発許可の申請では、申請書だけを出せばよいわけではありません。
公共施設の管理者の同意を受けたことを示す書面や、将来その公共施設を管理することになる者などとの協議の経過を示す書面などを添付する必要があります。
そのため、この記述は都市計画法の内容に合っています。
この選択肢は正しいです。
開発許可の基準では、排水施設について、ただ水を流せればよいという考え方ではありません。
その地域の雨の量などを考えたうえで、開発区域の中の水をきちんと流し、さらに周辺地域にあふれ水などの被害が出ないようにすることが求められています。
したがって、この記述は法の内容をそのまま表したものです。
今回のポイントは、「開発行為の定義」と「許可が必要かどうか」を分けて考えることです。
開発行為そのものは、建築物の建築などを目的とした土地の区画形質の変更をいい、面積だけで決まるものではありません。一方で、許可が必要かどうかは、区域や行為の内容、例外規定によって変わります。
特に覚えておきたいのは、市街化調整区域では原則として厳しく制限されるが、仮設建築物は例外として許可不要になるという点です。
このように、定義、許可の要否、申請書類、技術基準を分けて整理すると、似た問題でも迷いにくくなります。
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