一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問62 (学科3(法規) 問22)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問62(学科3(法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しないものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者が、延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した場合
  • 管理建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合
  • 建築士事務所に属する建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合
  • 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士法の規定により建築士でなければ設計できないとされている建築物の設計を行った場合

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この過去問の解説 (1件)

01

該当しないのは、
「建築士事務所に属する建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合」です。

理由は、建築士法の処分事由では、建築士事務所に属する建築士については、その建築士事務所の業務として行った行為が原因で処分を受けたときに、事務所の処分事由になります。今回は「当該建築士事務所の業務ではない行為」とされているので、ここに当たりません。これに対して、管理建築士が処分を受けた場合は、条文上、業務かどうかの限定がありません。

選択肢1. 建築士事務所の開設者が、延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した場合

これは処分事由に該当します。
建築士法では、延べ面積300㎡を超える建築物の新築工事に関する設計や工事監理について、一括して他の建築士事務所へ委託することを禁止しています。そして、建築士事務所の開設者が建築士法24条の2から24条の8までに違反したときは、登録取消し等の対象になり得ます。したがって、この記述は処分事由に当たります。

選択肢2. 管理建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合

これは処分事由に該当します。
建築士法26条2項4号では、管理建築士が第10条第1項による処分を受けたときと定めています。ここには、その行為が当該事務所の業務であることという条件は書かれていません。つまり、事務所の仕事とは別の行為が原因であっても、管理建築士が建築士として処分を受ければ、事務所の処分事由になり得ます。

 

選択肢3. 建築士事務所に属する建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合

これは処分事由に該当しません。
建築士法26条2項5号では、建築士事務所に属する建築士については、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として処分を受けたときに、事務所の処分事由になるとしています。
この選択肢は、はっきりと「当該建築士事務所の業務ではない行為」とあるので、この要件を満たしません。ここが一番大事な見分けポイントです。

選択肢4. 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士法の規定により建築士でなければ設計できないとされている建築物の設計を行った場合

これは処分事由に該当します。
建築士法26条2項8号では、建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計や工事監理をしたときは、事務所の処分事由になると定めています。
この選択肢は、条文の内容にほぼそのまま当てはまります。

まとめ

今回のポイントは、「管理建築士」と「建築士事務所に属する建築士」では、条文の書き方が違うということです。

覚えておくポイントとしては、次のように整理すると分かりやすいです。
管理建築士は、処分を受けたこと自体で事務所の処分事由になり得ます。
一方で、所属建築士は、その事務所の業務として行った行為が原因で処分を受けた場合に限って、事務所の処分事由になります。

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