一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問61 (学科3(法規) 問21)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問61(学科3(法規) 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
  • 構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
  • 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
  • 建築士事務所の開設者は、延べ面積が500m2の建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結するときは、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面に署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは、構造設計一級建築士に関する記述です。
建築士法では、構造設計一級建築士が関与すべき一定の建築物について、その本人が構造設計を行い、構造設計図書に構造設計一級建築士である旨を表示した場合は、委託者への「構造安全証明書」の交付義務まではありません。そのため、「表示をした場合でも、必ず証明書を交付しなければならない」とする記述は誤りです。

 

選択肢1. 令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。

これは正しい記述です。
一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日から3年以内に建築士事務所に所属した人で、まだ一級建築士定期講習を受けたことがない場合は、その翌年度の開始日から3年以内に受講しなければなりません。
この場合、令和7年度に合格しているので基準になるのは令和8年4月1日です。そこから3年以内なので、期限は令和11年3月31日になります。

選択肢2. 構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

これは誤った記述です。
国土交通省の資料では、構造設計一級建築士が関与の対象となる建築物について自ら構造設計を行った場合、構造安全証明書の交付義務はないと示されています。
つまり、対象建築物については、図書への表示によって責任の明示がされるため、この選択肢のように「その場合でも必ず証明書を交付しなければならない」とまではいえません。

選択肢3. 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。

これは正しい記述です。
建築士事務所の開設者は、事務所ごとに、その業務を管理する専任の建築士を置かなければなりません。ここでいう管理建築士は、事務所の大きさに応じて専任かどうかが変わるわけではありません。
そのため、事務所の規模にかかわらず専任である必要があるという理解でよいです。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が500m2の建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結するときは、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面に署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならない。

これは正しい記述です。
建築士法では、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約では、契約の締結時に、一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
500㎡の建築物はこの基準を超えています。また、国土交通省の契約関係資料でも、対象建築物の概要、業務の種類・内容・方法、作成する設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期などを記載事項として示しています。したがって、この記述は建築士法に合っています。

まとめ

今回のポイントは、定期講習の期限、管理建築士の専任義務、300㎡を超える建築物の契約書面ルールを整理して覚えることです。
特に間違えやすいのは、構造設計一級建築士が関与する建築物では、いつでも必ず構造安全証明書が必要になるわけではないという点です。
覚えておくポイントとしては、
「定期講習は基準日から3年」
「管理建築士は規模に関係なく専任」
「300㎡超の新築の設計契約は書面を相互交付」
この3つを押さえると解きやすくなります。

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02

建築士法における、建築士又は建築士事務所に関する問題です。

選択肢1. 令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。

正しいです。

【士法22条の2】及び【規則17条の37第1項】より、一級建築士試験合格後3年以内に建築士事務所に所属した一級建築士は、合格した年度の翌年度開始の日から3年以内に定期講習を受講しなければなりません。

したがって、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに受講が必要です。

選択肢2. 構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

誤りです。

【士法20条第2項】より、構造計算によって安全性を確認した場合は、原則として委託者へ証明書を交付しなければなりません。

ただし、構造設計図書に、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名している場合は証明書の交付は不要です。

選択肢3. 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。

正しいです。

【士法24条第1項】より、建築士事務所の開設者は、事務所ごとに専任の管理建築士を置かなければなりません。

選択肢4. 建築士事務所の開設者は、延べ面積が500m2の建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結するときは、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面に署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならない。

正しいです。

【士法22条の3の3】より、延べ面積300㎡を超える建築物の設計受託契約等では、契約内容を記載した書面を相互に交付しなければなりません。

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