一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問59 (学科3(法規) 問19)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問59(学科3(法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる共同住宅の屋根の構造は、その全部について、同項の規定の適用を受け、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる所定の性能を有するものとしなければならない。
- 都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
- 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定が適用される。
- 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土で借地権の目的となっている土地については、その土地の所有者及び借地権を有する者の合意がなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地で借地権の目的となっている土地については、その土地の所有者及び借地権を有する者の合意がなければならない。」という記述です。
建築協定では、たしかに原則として区域内の土地所有者や借地権者の合意が必要です。ですが、借地については、その土地の所有者まで必ずしも合意に入るわけではなく、借地人のみの合意で足りる扱いです。したがって、「所有者と借地権者の両方の合意が必要」としたこの記述は広く言いすぎています。
これは適切な記述です。
建築基準法では、建築物が第22条第1項の区域の内外にわたる場合は、その全部について区域内の建築物に関する規定を適用する扱いになります。そのため、屋根についても、区域内にある建築物として必要な性能が求められます。
これは適切な記述です。
建築基準法第51条では、火葬場のような施設は、原則として都市計画で敷地の位置が決まっていなければ新築できません。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可したときは新築できます。問題文はこのただし書の内容をそのまま述べています。
これは適切な記述です。
建築基準法には、地区計画等の区域内で指定された予定道路について、特定行政庁の許可を受けた建築物であれば、その予定道路を前面道路とみなして容積率の規定を適用できる仕組みがあります。問題文も、「許可した建築物については」としているので、法の内容に合っています。
これは誤りです。
建築協定の要件としてよく出るポイントですが、借地については借地人のみの合意で足ります。そのため、その土地の所有者と借地権者の両方の合意が必要とするこの記述は、必要な範囲を広げすぎています。ここはひっかけやすいところなので、「借地は借地人のみ」と覚えておくと整理しやすいです。
この問題で覚えておくポイントは、建築協定では借地について所有者と借地人の両方の合意までは求められないことです。
あわせて、第22条区域にまたがる建築物の扱い、火葬場の第51条ただし書許可、予定道路を前面道路とみなす容積率の特例も、試験でよく問われる部分です。
特に建築協定は、似た言い回しで間違えやすいので、「借地は借地人のみの合意」をしっかり押さえておくと解きやすくなります。
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