一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問58 (学科3(法規) 問18)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問58(学科3(法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる建築物(過半が「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積120m2、地上2階建ての一戸建て住宅の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 「準防火地域」内においては、延べ面積1,800m2、平家建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 「準防火地域」内においては、延べ面積1,300m2、地上2階建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 「準防火地域」内にある木造建築物等に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「準防火地域内においては、延べ面積1,800㎡、平家建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。」という記述です。
理由は、準防火地域では、地階を除く4階以上の建築物、または延べ面積1,500㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物等でなければならず、準耐火建築物では足りないからです。1,800㎡の平家建ては、階数は少なくても面積が1,500㎡を超えているので、耐火建築物等が必要です。
これは適切な記述です。
建築物が防火地域とそれ以外の区域にまたがる場合、防火地域外で防火壁で区画されていなければ、建築物全体に防火地域の規定がかかります。しかも、防火地域では、2階建て以下でも延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等にしなければなりません。
この建築物は120㎡・2階建てなので、この条件に当てはまります。なお、問題文にある「過半が防火地域外」という点は、この場面では判断の決め手になりません。
これは誤りです。
準防火地域では、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物等でなければなりません。
この建築物は1,800㎡あるので、準耐火建築物でもよいとする書き方は広すぎます。ここは耐火建築物等に限定されると押さえる必要があります。
これは適切な記述です。
準防火地域では、延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物等または準耐火建築物等が必要です。
この建築物は1,300㎡・2階建てなので、この範囲に入ります。したがって、耐火建築物だけでなく、準耐火建築物なども認められます。
これは適切な記述です。
現在の基準では、準防火地域内にある木造建築物等に附属する高さ2mを超える門や塀については、延焼防止上支障のない構造が求められます。
以前は不燃材料で造ることが強く求められていましたが、現在は法改正により、一定の条件を満たせば木材なども使える仕組みに見直されています。ただし、何でもよいわけではなく、延焼を広げにくい構造であることが必要です。
この問題で覚えておくポイントは、準防火地域では面積1,500㎡が大きな区切りになることです。
1,500㎡を超えると耐火建築物等が必要になり、500㎡を超えて1,500㎡以下なら準耐火建築物等でもよいという整理が大切です。
また、防火地域にまたがる建築物は、防火壁で区画していなければ全体に厳しい規定がかかること、準防火地域の木造建築物等に附属する高さ2m超の門や塀には延焼防止上の基準があることも、あわせて押さえておくと解きやすくなります。
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