一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問57 (学科3(法規) 問17)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問57(学科3(法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。
また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。
なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
問題文の画像
  • 26.25m
  • 27.50m
  • 31.25m
  • 32.50m

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この過去問の解説 (3件)

01

この選択肢は正しいです。A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、31.25mです。

この問題では、A点にかかる道路斜線制限隣地斜線制限をそれぞれ確認し、その中でいちばん厳しい高さを答えます。
図の条件をもとに計算すると、A点では31.25mが上限になります。ポイントは、距離をそのまま使うだけではなく、後退距離による緩和や、2以上の前面道路がある場合の扱いまで含めて考えることです。

選択肢1. 26.25m

これは誤りです。

26.25mは、東側の隣地境界線までの距離をそのまま5mとして、
20m+1.25×5m=26.25m
と計算した場合の数値です。

たしかに、A点から東側隣地境界線までは、
建築物の東側外壁まで1m、そこから東側隣地境界線まで4mあるので、合計5mです。

ただし、この問題では隣地斜線の後退距離の緩和を考える必要があります。建築物が隣地境界線から後退しているので、その分を加えて計算できます。
そのため、単純に5mだけで計算する26.25mではなく、もっと大きい数値になります。したがって、この選択肢は適切ではありません。

選択肢2. 27.50m

これは誤りです。

27.50mは、緩和を入れないで道路斜線を考えたときに出やすい数値です。たとえば、南側道路についてA点から道路の反対側までの距離をそのまま使うと、この数値になることがあります。

しかし、この敷地は南側道路と西側道路の2つの前面道路に接しています。さらに、西側道路の反対側にはがあるため、道路斜線を考えるときの条件が少し変わります。
また、建築物が道路境界線から後退している場合は、その後退距離も考慮できます。

このような条件をきちんと反映すると、27.50mではなく、もう少し高い数値になります。したがって、この選択肢は適切ではありません。

選択肢3. 31.25m

これは正しいです。

まず、東側の隣地斜線制限を考えます。
A点から東側隣地境界線までの距離は5mです。さらに、建築物が東側隣地境界線から4m後退しているので、その分を加えて考えることができます。
すると、計算に使う距離は9mになります。

したがって、東側隣地斜線による上限は、
20m+1.25×9m=31.25m
です。

次に、南側の道路斜線制限を考えても、後退距離や前面道路の扱いを反映すると、同じく31.25mになります。

一方で、西側道路斜線や北側隣地斜線では、これより少し大きい数値になります。
つまり、A点にかかる制限の中で、いちばん厳しい高さが31.25mなので、A点における建築物の高さの最高限度は31.25mです。

選択肢4. 32.50m

これは誤りです。

32.50mは、西側道路斜線や北側隣地斜線から出てくる数値です。たしかに、それぞれを計算すると32.50mになる場合があります。

しかし、建築物の高さは、かかる制限のうち最も厳しいものに合わせなければなりません。
この問題では、東側隣地斜線と南側道路斜線から31.25mという上限が出ます。

そのため、32.50mまで建てられるわけではありません。
ほかの制限でより大きい数値が出ても、いちばん小さい数値が採用されるので、この選択肢は適切ではありません。

まとめ

この問題で大切なのは、高さ制限は1つだけで決まるのではなく、複数の制限を比べて、いちばん厳しいものが採用されるという点です。

今回は、
東側隣地斜線南側道路斜線がともに31.25mとなり、
西側道路斜線北側隣地斜線はそれより大きい数値になります。

そのため、A点における建築物の高さの最高限度は、31.25mです。

覚えておくポイントは、距離をそのまま当てはめるだけでは足りないということです。
建築物が境界線から離れているときの後退距離の緩和や、2つ以上の前面道路がある場合の扱いまで落ち着いて確認することが大切です。

 

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02

建築物の高さの最高限度を求める問題です。

【法56条第1項第一号】より、道路斜線制限を確認します。

敷地の条件より①と②の緩和が適用されます。

①  道路幅員の決定

【令134条】より、西側道路は反対側の川を含めて幅員9mとみなします。

また、A点は所定の範囲内にあるため、南側道路についても幅員9mとして扱います。

 

②  みなし道路境界線の確認

【法56条第2項】より、建築物が道路境界線から後退している場合、その後退距離だけ道路境界線が外側にあるものとみなします。

 

・北側斜線制限の検討

【法56条第1項第三号】より、第二種住居地域には北側斜線制限の適用はありません。

 

・道路斜線制限の検討

【法別表第3】より、適用距離は30mとなります。

A点までの水平距離は25mであるため、高さの限度は25m×1.25=31.25mとなります。

 

・隣地斜線制限の検討

【法56条第1項第二号】より、第二種住居地域では高さ20mを超える部分について隣地斜線制限を受けます。

A点までの水平距離は9mとなるため、高さの限度は9m×1.25+20m=31.25mとなります。

 

道路斜線制限、隣地斜線制限ともに高さの限度は31.25mとなります。

 

したがって、正答は3です。

選択肢1. 26.25m

誤りです。

選択肢2. 27.50m

誤りです。

選択肢3. 31.25m

正しいです。

選択肢4. 32.50m

誤りです。

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03

まず、用途地域は第二種住居地域であるため、建築基準法第55条の絶対高さ制限は適用されません。

そのため、建築基準法第56条に基づき、①道路斜線制限、②隣地斜線制限、③北側斜線制限の3つを確認します。

 

このうち、図中の注記のとおり第二種住居地域には北側斜線制限は適用されないため、検討するのは道路斜線制限隣地斜線制限の2つです。なお、いずれも勾配は1.25です。

 

■①道路斜線制限について

西側道路は反対側に川があるため、建築基準法施行令第134条により、川を含めた幅員9mの道路として扱います。

また、南側道路は実際の幅員が8mですが、A点は建築基準法施行令第132条の所定範囲内にあるため、西側道路と同じく幅員9mとして計算します。なお、道路斜線制限の適用距離は、建築基準法別表第3により30mであり、制限を受ける範囲にあります。

 

A点までの高さの限度を計算すると、

西側道路: (2+9+2+13) × 1.25 = 32.5m

南側道路: (2+9+2+12) × 1.25 = 31.25m

となります。道路斜線制限では、より厳しい(高さが低い)値を採用するため、31.25mが高さの限度となります。

 

■②隣地斜線制限について

A点までの高さの限度は、

北側隣地:20+(4+4+2) × 1.25 = 32.5m

東側隣地:20+(4+4+1) × 1.25 = 31.25m

となります。こちらも、より厳しい31.25mが高さの限度です。

 

以上より、道路斜線制限、隣地斜線制限のいずれも高さの最高限度は31.25mとなります。

選択肢1. 26.25m

誤りです。

選択肢2. 27.50m

誤りです。

選択肢3. 31.25m

正しいです。

選択肢4. 32.50m

誤りです。

まとめ

今回は、勾配は1.25でしたが、道路幅員が12m以上の場合、一定の区域内においては1.5とできます。(法56条3項、4項)

併せて確認しておきましょう。

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