一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問55 (学科3(法規) 問15)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問55(学科3(法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「延べ面積500m2、地上2階建ての自家用倉庫」は、第二種中高層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積5,000m2、平家建ての水泳場」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積800m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(廃プラスチック類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が6tのもの)」は、工業地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積400m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業専用地域内において、新築することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「延べ面積5,000㎡、平家建ての水泳場は、第一種住居地域内において、新築することができる」という記述です。
この記述は適切です。
第二種中高層住居専用地域で禁止されているのは、別表第二(に)項にある建築物です。その中には「倉庫業を営む倉庫」はありますが、問題文のような自家用倉庫そのものは書かれていません。つまり、営業用の倉庫はだめでも、自分で使う倉庫までは直ちに禁止されていないということです。
この記述が誤りです。
第一種住居地域では、水泳場そのものが必ず禁止されているわけではありません。しかし、第一種住居地域では、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の用途で、その用途に使う部分の床面積の合計が3,000㎡を超える建築物は建築できません。この水泳場は延べ面積が5,000㎡であるため、第一種住居地域内に新築することはできません。
この記述は適切です。
まず、廃棄物処理法施行令では、廃プラスチック類の破砕施設で1日当たりの処理能力が5tを超えるものが産業廃棄物処理施設に当たりますので、6tのこの施設はそれに当たります。さらに、工業地域で禁止される建築物は、建築基準法の別表第二(を)項にある住宅などが中心で、このような産業廃棄物処理施設はそこに含まれていません。そのため、用途制限だけで見ると建築できます。
この記述は適切です。
工業専用地域では多くの施設が制限されますが、条文では「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」とされています。つまり、ふつうの学校はだめでも、幼保連携型認定こども園は例外として認められています。したがって、この建築物は新築できます。
この問題では、用途地域ごとに建てられる建築物と、建てられない建築物を正しく判断することが大切です。
自家用倉庫は、倉庫業を営む倉庫とは異なるため、第二種中高層住居専用地域内に新築できます。
第一種住居地域内の水泳場は、用途や規模に注意が必要です。今回は、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の用途で、その用途に使う部分の床面積の合計が3,000㎡を超えているため、新築できません。
工業地域では、問題文の産業廃棄物処理施設は用途制限上、禁止される建築物に含まれないため、新築できます。
また、工業専用地域では多くの建築物が制限されますが、幼保連携型認定こども園は例外として新築できます。
用途地域の問題では、建築物の名前だけで判断せず、用途、床面積、階数、例外規定をあわせて確認することが重要です。
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02
建築物の用途の制限に関する問題です。
正しいです。
【法別表第2(に)項】より、自家用倉庫は建築できない用途として規定されていません。
地上2階建てかつ延べ面積1,500㎡以下であれば、第二種中高層住居専用地域に新築することができます。
誤りです。
【法別表第2(ほ)項第四号】より、延べ面積3,000㎡を超える水泳場は新築することができません。
正しいです。
【法51条】より、産業廃棄物処理施設は原則として都市計画での位置が決定している必要がありますが、一定規模以下のものについては建築することができます。
工業地域内における処理能力6t/日以下の廃プラスチック類の破砕施設は新築することができます。
正しいです。
【法別表第2(わ)項第一号】及び【同表(を)項第五号】より、幼保連携型認定こども園は建築できない学校から除かれています。
また、幼保連携型認定こども園は全ての用途地域に新築することができます。
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03
この問題は、用途地域ごとの建築物の用途制限に関する問題です。
用途地域ごとに建築できる建築物は、建築基準法第48条および別表第2で定められています。また、用途によっては延べ面積による制限や例外規定が設けられているため、建築物の種類だけでなく、その規模にも注意して判断することが重要です。
正しいです。
第二種中高層住居専用地域では、建築できない建築物が建築基準法別表第2(に)項に列挙されています。この中には「倉庫業を営む倉庫」は含まれていますが、問題文のような自家用倉庫は含まれていません。したがって、記述は正しいです。
誤りです。(正解)
第一種住居地域に、建築できないものは別表第2(ほ)項に列挙されています。
この中に水泳場は、用途としては含まれてはいませんが、別表第2(ほ)項第4号により、延べ面積3,000㎡を超えるものは建築することができません。したがって、この記述は誤りです。
正しいです。
工業地域内に建築できない建築物は、別表第2(を)項に列挙されています。この中に、設問で記述されている産業廃棄物処理施設は含まれていないため、用途制限だけの観点では新築することができます。
ただし、産業廃棄物処理施設については、建築基準法第51条により、原則として都市計画でその位置が決定されている必要があります。(ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築可能)
正しいです。
工業専用地域に建築できない建築物は、別表第2(わ)項に列挙されています。別表第2(わ)項第1号より、(を)項第5号を確認すると、「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」と規定されているため、幼保連携型認定こども園は工業専用地域内でも新築することができます。
明らかに誤っているのは、延べ面積5,000㎡の水泳場を第一種住居地域内に新築できるとする記述です。
第一種住居地域では、水泳場自体は禁止されているわけではありませんが、延べ面積3,000㎡を超える水泳場は建築できません。一方、自家用倉庫は「倉庫業を営む倉庫」とは異なるため第二種中高層住居専用地域でも建築でき、産業廃棄物処理施設や幼保連携型認定こども園についても、それぞれの例外規定を踏まえると建築が認められます。
用途地域の問題では、建築物の用途だけでなく、延べ面積や例外規定まで含めて判断しましょう。
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