一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問55 (学科3(法規) 問15)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問55(学科3(法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「延べ面積500m2、地上2階建ての自家用倉庫」は、第二種中高層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積5,000m2、平家建ての水泳場」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積800m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(廃プラスチック類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が6tのもの)」は、工業地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積400m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業専用地域内において、新築することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「延べ面積5,000㎡、平家建ての水泳場は、第一種住居地域内において、新築することができる」という記述です。
建築基準法では、第一種住居地域では水泳場は建築してはならない建築物に含まれています。したがって、この選択肢は建てることができるとしている点が誤りです。
この記述は適切です。
第二種中高層住居専用地域で禁止されているのは、別表第二(に)項にある建築物です。その中には「倉庫業を営む倉庫」はありますが、問題文のような自家用倉庫そのものは書かれていません。つまり、営業用の倉庫はだめでも、自分で使う倉庫までは直ちに禁止されていないということです。
この記述が誤りです。
第一種住居地域では、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は建築できません。そして、その中に「ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設」が入っています。面積が5,000㎡であることや平家建てであることよりも、用途が水泳場であることがポイントです。
この記述は適切です。
まず、廃棄物処理法施行令では、廃プラスチック類の破砕施設で1日当たりの処理能力が5tを超えるものが産業廃棄物処理施設に当たりますので、6tのこの施設はそれに当たります。さらに、工業地域で禁止される建築物は、建築基準法の別表第二(を)項にある住宅などが中心で、このような産業廃棄物処理施設はそこに含まれていません。そのため、用途制限だけで見ると建築できます。
この記述は適切です。
工業専用地域では多くの施設が制限されますが、条文では「学校(幼保連携型認定こども園を除く。)」とされています。つまり、ふつうの学校はだめでも、幼保連携型認定こども園は例外として認められています。したがって、この建築物は新築できます。
この問題では、建物の大きさよりも、何に使う建物なのかを見ることが大切です。
第一種住居地域では、水泳場のような運動施設は建てられません。そのため、誤っているのは「水泳場を第一種住居地域に新築できる」とした記述です。
覚えておくポイントは、自家用倉庫と倉庫業の倉庫は同じではないこと、工業地域は工場や処理施設に比較的広く対応する地域であること、そして工業専用地域でも幼保連携型認定こども園は例外として認められていることです。用途地域の問題は、面積や階数より先に、まず用途の名前そのものをていねいに確認すると解きやすくなります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問56)へ