一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問54 (学科3(法規) 問14)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問54(学科3(法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積400m2の共同住宅については、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。
  • 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道に関する基準は、地方公共団体の条例により、区域を限り、この基準と異なる基準が定められることがある。
  • 密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
  • 自動車のみの交通の用に供する道路内に、休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「3年以内にその事業が執行される予定のもの」とする記述です。
建築基準法では、このような計画道路が法上の道路として扱われるのは、特定行政庁が指定し、2年以内に事業が執行される予定のものです。つまり、問題文の「3年以内」という部分が法令と合っていません。

選択肢1. 建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積400m2の共同住宅については、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。

これは適切な記述です。

建築基準法では、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければなりません。ただし、道路に接していない場合でも、一定の条件を満たし、特定行政庁の認定を受ければ建築できる場合があります。

選択肢2. 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道に関する基準は、地方公共団体の条例により、区域を限り、この基準と異なる基準が定められることがある。

これは適切な記述です。
これは、いわゆる位置指定道路について述べたものです。位置指定道路は、だれでも自由に作れるわけではなく、特定行政庁の指定を受ける必要があります。
また、その基準は全国でまったく同じとは限らず、地方公共団体が条例で、特定の区域に限って別の基準を定めることがあるという点も重要です。地域の事情に合わせてルールが調整されることがある、ということです。

選択肢3. 密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。

この記述が誤りです。
ポイントは、「3年以内」ではなく「2年以内」であることです。
建築基準法では、まだ完成していない計画道路でも、一定の条件を満たせば法上の道路として扱われます。しかし、そのためには、特定行政庁が指定し、2年以内に事業が行われる予定であることが必要です。
この選択肢は、年数を「3年以内」としているため、そこが誤っています。数字の違いですが、試験ではこのような細かい部分がそのまま問われますので、注意が必要です

選択肢4. 自動車のみの交通の用に供する道路内に、休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。

これは適切な記述です。
建築基準法では、道路の中に建築物を建てることは原則として制限されています。道路は人や車が安全に通るための場所なので、自由に建物を建てると危険だからです。
ただし、例外的に認められるものもあり、その一つとして休憩所などがあります。もっとも、その場合でも勝手に建てられるわけではなく、原則として特定行政庁の許可が必要です。

まとめ

この問題で特に大切なのは、計画道路が建築基準法上の道路として扱われるための年数は「2年以内」という点です。
問題文ではここが「3年以内」になっているため、誤りになります。

また、道路に関する問題では、次の3点を整理しておくと覚えやすいです。

接道義務には例外があること
位置指定道路には行政の指定が必要なこと
道路内に建築するときは原則として制限や許可があること

覚えておくポイントは、道路に関する問題は「幅員」「接する長さ」「年数」「許可や認定の要否」がよく問われるということです。数字や手続の言葉をていねいに見分けると、解きやすくなります。

 

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