一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問54 (学科3(法規) 問14)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問54(学科3(法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積400m2の共同住宅については、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道に関する基準は、地方公共団体の条例により、区域を限り、この基準と異なる基準が定められることがある。
- 密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
- 自動車のみの交通の用に供する道路内に、休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「3年以内にその事業が執行される予定のもの」とする記述です。
建築基準法では、このような計画道路が法上の道路として扱われるのは、特定行政庁が指定し、2年以内に事業が執行される予定のものです。つまり、問題文の「3年以内」という部分が法令と合っていません。
これは適切な記述です。
建築基準法では、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければなりません。ただし、道路に接していない場合でも、一定の条件を満たし、特定行政庁の認定を受ければ建築できる場合があります。
これは適切な記述です。
これは、いわゆる位置指定道路について述べたものです。位置指定道路は、だれでも自由に作れるわけではなく、特定行政庁の指定を受ける必要があります。
また、その基準は全国でまったく同じとは限らず、地方公共団体が条例で、特定の区域に限って別の基準を定めることがあるという点も重要です。地域の事情に合わせてルールが調整されることがある、ということです。
この記述が誤りです。
ポイントは、「3年以内」ではなく「2年以内」であることです。
建築基準法では、まだ完成していない計画道路でも、一定の条件を満たせば法上の道路として扱われます。しかし、そのためには、特定行政庁が指定し、2年以内に事業が行われる予定であることが必要です。
この選択肢は、年数を「3年以内」としているため、そこが誤っています。数字の違いですが、試験ではこのような細かい部分がそのまま問われますので、注意が必要です
これは適切な記述です。
建築基準法では、道路の中に建築物を建てることは原則として制限されています。道路は人や車が安全に通るための場所なので、自由に建物を建てると危険だからです。
ただし、例外的に認められるものもあり、その一つとして休憩所などがあります。もっとも、その場合でも勝手に建てられるわけではなく、原則として特定行政庁の許可が必要です。
この問題で特に大切なのは、計画道路が建築基準法上の道路として扱われるための年数は「2年以内」という点です。
問題文ではここが「3年以内」になっているため、誤りになります。
また、道路に関する問題では、次の3点を整理しておくと覚えやすいです。
接道義務には例外があること
位置指定道路には行政の指定が必要なこと
道路内に建築するときは原則として制限や許可があること
覚えておくポイントは、道路に関する問題は「幅員」「接する長さ」「年数」「許可や認定の要否」がよく問われるということです。数字や手続の言葉をていねいに見分けると、解きやすくなります。
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02
都市計画区域内の道路等に関する問題です。
正しいです。
【法43条第2項第一号】より、幅員4m以上の道に2m以上接し、所定の基準に適合する建築物は、特定行政庁が支障ないと認めた場合に建築することができます。
正しいです。
【法42条第1項第五号】より、位置指定道路は【令144条の4第1項】の基準に適合しなければなりません。
また、【令144条の4第2項】より、条例で異なる基準を定めることができます。
誤りです。
【法42条第1項第四号】より、事業計画のある道路は2年以内に事業が執行される予定のものとして指定された場合に道路となります。
「3年以内」となっているため、誤りです。
正しいです。
【法44条第1項第四号】及び【令145条第2項】より、自動車専用道路に設ける休憩所等で特定行政庁の許可を受けたものは、道路内に建築することができます。
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03
本問は、建築基準法上の「道路」の定義や接道義務、位置指定道路、道路内の建築制限について理解しているかを問う問題です。
正しいです。
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません(法第43条第1項)。
しかし、道路に接していない場合でも、幅員4m以上の道に2m以上接し、安全上・防火上・衛生上支障がない建築物については、特定行政庁の認定を受けることで建築が認められる場合があります。
本肢の農道は建築基準法上の道路ではありませんが、法第43条第2項第1号により、特定行政庁の認定を受けて建築することができます。したがって、記述は正しいです。
正しいです。
この道は、いわゆる位置指定道路(法第42条第1項第5号)を指しています。位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するために築造される私道であり、特定行政庁の位置指定を受ける必要があります。
位置指定道路の構造基準は建築基準法施行令第144条の4第1項で定められていますが、地域の実情に応じて、同条第2項により地方公共団体が条例で区域を限定して異なる基準を定めることが認められています。したがって、記述は正しいです。
誤りです。(正解)
建築基準法では、都市計画法や密集市街地整備法などによる事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、完成前であっても建築基準法上の道路として扱われます。(法42条第1項第四号)
本肢では「3年以内」となっていますが、正しくは「2年以内」です。この数字は試験で頻繁に問われるため、正確に覚えておきましょう。
正しいです。
建築基準法では、道路内に建築物を建築することは原則として禁止されています。しかし、自動車専用道路に設ける休憩所や給油所などについては、一定の条件を満たし、特定行政庁の許可を受けた場合には建築することができます。(法第44条第1項第四号、法施行令第145条第2項)したがって、記述は正しいです。
この分野では、次を整理して覚えておきましょう。
法第43条:建築基準法上の道路に接していない敷地でも、一定の要件を満たせば認定により建築できる場合がある。
法第42条第1項第五号:位置指定道路の基準は施行令第144条の4で定められ、条例により区域を限って異なる基準を設けることができる。
法第42条第1項第四号:計画道路は、「2年以内」に事業が執行される予定のものは法上の道路となる。
法第44条:道路内の建築物は原則禁止だが、自動車専用道路の休憩所などは特定行政庁の許可により建築できる。
特に「2年以内」と「3年以内」の違いは、試験において頻出です。数字を正確に押さえておきましょう。
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