一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問52 (学科3(法規) 問12)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問52(学科3(法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
- 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の売場で、柱がささえる床の数が5のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,920N/m2とすることができる。
- 限界耐力計算を行う場合、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。
- 径32mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「径32mmの異形鉄筋の短期の圧縮の許容応力度は、基準強度Fを1.5で割った値としなければならない」という記述です。
短期の圧縮はFで扱い、F/1.5は長期の値です。
この記述は適切です。許容応力度等計算では、地震力を与えたときに各階でどれだけ横にずれるか(層間変形角)が、基準の範囲内かを確かめることが求められます。
この記述は適切です。百貨店の売場は、「大ばり・柱・基礎の構造計算」に使う基準値が2,400N/m2です。柱が支える床の数が5なら、低減係数が0.8なので、2,400×0.8=1,920N/m2となります。
この記述は適切です。限界耐力計算(または時刻歴応答計算)を用いる建築物では、令39条3項(特定天井を大臣が定めた構造方法等にする、という枠組み)が適用除外となり、別の規定(令81条や令82条の5など)で、風圧・地震に対して安全かを確かめる扱いになります。
この記述は誤りです。異形鉄筋(径28mmを超えるものを含む)の許容応力度は、長期の圧縮がF/1.5で、短期の圧縮はFです。したがって「短期でF/1.5」とするのは、長期と短期を取り違えています。
・許容応力度等計算では、地震時の層間変形角が基準内かを確認します。
・積載荷重は、用途ごとの基準値に、支える床の数に応じた低減係数を掛けて判断します(売場で床の数5なら0.8)。
・鉄筋の許容応力度は、長期:F/1.5、短期:Fという切り分けをまず押さえると混乱しにくいです。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
構造強度に関する問題です。
正しいです。
【令82条の6第一号】より、許容応力度等計算では【令82条の2】の規定に適合しなければならないため、層間変形角は1/200以内であることを確かめなければなりません。
正しいです。
【令85条第1項及び第2項】より、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、積載荷重は支える床の数に応じて低減することができます。
百貨店の売場では2,400N/㎡×0.8=1,920N/㎡とすることができます。
正しいです。
【令36条第2項第二号】より、限界耐力計算を行う場合は耐久性等関係規定に適合する必要がありますが、特定天井の構造方法等の規定は耐久性等関係規定ではないため適合は不要となります。
誤りです。
【令90条 表2】より、径28mmを超える異形鉄筋の短期圧縮に対する許容応力度は基準強度Fとします。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
この問題は、構造強度に関する規定について問うものです。
許容応力度等計算や限界耐力計算に関する規定、積載荷重の低減、鉄筋の許容応力度など、異なる分野の知識が組み合わされています。それぞれの根拠条文を整理しながら、長期・短期の許容応力度の違いにも注意して学習しましょう。
正しいです。
許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/200以内であることを確かめなければなりません(建築基準法施行令第82条の6第1号、第82条の2)。したがって記述は正しいです。
なお、層間変形角とは、地震時に各階がどの程度変形するかを表す指標であり、過大な変形による建築物の損傷を防ぐために設けられている基準です。
正しいです。
建築物の実況によらずに柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、積載荷重は柱が支える床の数に応じて低減することができます(建築基準法施行令第85条第1項、第2項)。
百貨店の売場の積載荷重は2,400N/㎡であり、柱が支える床の数が5の場合は低減係数0.8を適用できるため、
2,400×0.8=1,920N/㎡
となります。したがって、記述は正しいです。
正しいです。
限界耐力計算を行う建築物では、建築基準法施行令第36条第2項第2号により、耐久性等関係規定に適合する必要があります。
一方、特定天井について定めた建築基準法施行令第39条第3項の規定は耐久性等関係規定には含まれないため、限界耐力計算を行う場合は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いることや、大臣認定を受けることは必要ありません。したがって、記述は正しいです。
誤りです。(正解)
建築基準法施行令第90条(表2)では、径28mmを超える異形鉄筋の許容応力度が定められています。
径32mmの異形鉄筋における短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、国土交通大臣が定める基準強度(F)であり、Fを1.5で除した値ではありません。
なお、Fを1.5で除した数値となるのは長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度です。短期と長期の許容応力度を取り違えているため、この記述は誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問53)へ