一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問52 (学科3(法規) 問12)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問52(学科3(法規) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
- 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の売場で、柱がささえる床の数が5のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,920N/m2とすることができる。
- 限界耐力計算を行う場合、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。
- 径32mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは、「径32mmの異形鉄筋の短期の圧縮の許容応力度は、基準強度Fを1.5で割った値としなければならない」という記述です。
短期の圧縮はFで扱い、F/1.5は長期の値です。
この記述は適切です。許容応力度等計算では、地震力を与えたときに各階でどれだけ横にずれるか(層間変形角)が、基準の範囲内かを確かめることが求められます。
この記述は適切です。百貨店の売場は、「大ばり・柱・基礎の構造計算」に使う基準値が2,400N/m2です。柱が支える床の数が5なら、低減係数が0.8なので、2,400×0.8=1,920N/m2となります。
この記述は適切です。限界耐力計算(または時刻歴応答計算)を用いる建築物では、令39条3項(特定天井を大臣が定めた構造方法等にする、という枠組み)が適用除外となり、別の規定(令81条や令82条の5など)で、風圧・地震に対して安全かを確かめる扱いになります。
この記述は誤りです。異形鉄筋(径28mmを超えるものを含む)の許容応力度は、長期の圧縮がF/1.5で、短期の圧縮はFです。したがって「短期でF/1.5」とするのは、長期と短期を取り違えています。
・許容応力度等計算では、地震時の層間変形角が基準内かを確認します。
・積載荷重は、用途ごとの基準値に、支える床の数に応じた低減係数を掛けて判断します(売場で床の数5なら0.8)。
・鉄筋の許容応力度は、長期:F/1.5、短期:Fという切り分けをまず押さえると混乱しにくいです。
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02
この問題では各設が「許容応力度等計算」「積載荷重」「限界耐力計算」「許容応力」について問われることを適切に判断することで、最短で条文を引けることがポイントになります。
正しいです。第1款の4(許容応力度等計算)・第82条の6の1項一号に規定されている中に第82条の2(層間変形角)に定める構造計算をする必要があります。層間変形角とは地震力が生じた時に各階の水平方向のずれを規定以内にする必要があります。
正しいです。設問は柱の積載荷重のについてのため、施行令85条(積載荷重)に規定されています。百貨店の売場で柱が支える床の数が5のとき、表の(ろ)-(4)は2400N/㎡、減らすために乗べき数値は0.8をもとに計算すると【2400×0.8=1920】となります。
正しいです。第1款の3(限界耐力計算)に特定天井(施行令39条)にしないといけないという規定はありません。
誤りです。第3款(許容応力度)・第90条(鋼材等)2項表内の異形鉄筋に規定されている「短期に生ずる力に対する許容応力度」はF(基準強度)とされています。その為設問の「基準強度の数値を1.5で除した数値」は誤りで、「長期に生ずる力に対する許容応力度」についての規定です。
許容応力度については書いている数値自体は間違っていないので「長期」「短期」どちらに対して書いているのかをしっかり読み解くことが大切です。
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