一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問51 (学科3(法規) 問11)
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問51(学科3(法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する壁にあっては、4cm以上としなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは「柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。」です。
理由は、保有水平耐力計算で安全性が確かめられた建築物では、柱の細かい配筋ルールの一部が、建築基準法施行令の規定により適用除外になるためです。
これは誤りです。通常は、柱の主筋を帯筋と緊結することが施行令で求められています。
しかし、保有水平耐力計算(施行令81条2項1号イ)で安全性を確かめた建築物では、施行令36条2項の定めにより、柱の規定(77条)のうち「第2号から第6号まで」が適用除外になります。つまり「主筋は帯筋と緊結」という第2号は、法令上は必須ではなくなります。
(補足)法令上の“必須”ではなくても、耐震性や粘り強さのために、実務では緊結を行うのが一般的です。
これは適切な記述です。施行令74条で、鉄筋コンクリート造に用いるコンクリートの最低限の強度(四週圧縮強度)が定められており、数値もこの内容です。
これは適切な記述です。直接土に接する壁は湿気などで鉄筋がさびやすくなるため、鉄筋を守る目的で、かぶり厚さは4cm以上とすることが施行令79条で定められています。
これは適切な記述です。施行令68条で、高力ボルト孔の径は原則としてボルト径+2mmまでとされています。
また、ボルト径が27mm以上などの場合に例外があり得るので、「原則として」と書いている点も内容に合っています。
・保有水平耐力計算(ルート3)を使うと、仕様規定(細かい作り方ルール)の一部が適用除外になることがあります。
・柱の「主筋は帯筋と緊結」は、通常は必要でも、保有水平耐力計算の建築物では法令上の必須から外れます。
・一方で、コンクリート強度やかぶり厚さのような耐久性に関わるルールは、計算をしていても残るので、どこが「残って」どこが「外れる」かをセットで整理すると強いです。
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02
この問題は、保有水平耐力計算によって安全性が確認された建築物に適用される規定について問う問題です。
この建築物については、施行令第36条第2項第1号により、施行令第77条第2号から第6号までの規定は適用適用除外となります。
誤りです。(正解)
建築基準法施行令第77条第2号では、鉄筋コンクリート造の柱の主筋は帯筋と緊結しなければならないと規定されています。
しかし、建築基準法施行令第36条第2項第1号により、保有水平耐力計算によって構造安全性を確認した建築物については、施行令第77条第2号から第6号までの規定は適用されません。
そのため、「保有水平耐力計算によって構造安全性を確認した建築物に関する」というこの問題の条件下では、柱の主筋を帯筋と緊結することは法令上の義務ではなく、この記述は誤りです。
正しいです。
建築基準法施行令第74条第1項第1号で、鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、12N/mm²以上(軽量骨材コンクリートの場合は9N/mm²以上)としなければならないと規定されています。
つまり、この規定は、建築基準法施行令第36条第2項第1号による適用除外の対象ではないため、保有水平耐力計算を行う建築物にも適用されます。
正しいです。
建築基準法施行令第79条第1項で、鉄筋の腐食を防止し耐久性を確保するため、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、直接土に接する壁では4cm以上としなければならないと規定されています。
つまり、この規定は、建築基準法施行令第36条第2項第1号による適用除外の対象ではないため、保有水平耐力計算を行う建築物にも適用されます。
正しいです。
建築基準法施行令第68条第2項で、高力ボルト接合におけるボルト孔の径は、原則として高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならないと規定されています。
つまり、この規定は、建築基準法施行令第36条第2項第1号による適用除外の対象ではないため、保有水平耐力計算を行う建築物にも適用されます。
保有水平耐力計算を行った建築物では、施行令第36条第2項第1号により、柱の配筋など一部の仕様規定は適用除外となります。一方、コンクリートの強度(令74条)、かぶり厚さ(令79条)、高力ボルト接合(令68条)などの規定は適用されるため、どの条文が適用除外となるかを整理して覚えておくことが重要です。
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03
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する問題です。
誤りです。
【令77条第二号】より、鉄筋コンクリート造の柱の主筋は、帯筋と緊結しなければなりません。
ただし、【令36条第2項第一号】より、保有水平耐力計算によって安全性を確認する場合にはこの規定は適用されません。
正しいです。
【令74条第1項第一号】より、鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1㎟につき12N以上(軽量骨材を使用する場合は9N以上)としなければなりません。
【令36条第2項第一号】により、保有水平耐力計算を行う場合であっても適用されます。
正しいです。
【令79条第1項】より、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは直接土に接する壁にあっては4cm以上としなければなりません。
【令36条第2項第一号】により、保有水平耐力計算を行う場合であっても適用されます。
正しいです。
【令68条第2項】より、高力ボルト接合におけるボルト孔の径は、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはなりません。
【令36条第2項第一号】により、保有水平耐力計算を行う場合であっても適用されます。
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