一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問51 (学科3(法規) 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問51(学科3(法規) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する壁にあっては、4cm以上としなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは「柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。」です。
理由は、保有水平耐力計算で安全性が確かめられた建築物では、柱の細かい配筋ルールの一部が、建築基準法施行令の規定により適用除外になるためです。
これは誤りです。通常は、柱の主筋を帯筋と緊結することが施行令で求められています。
しかし、保有水平耐力計算(施行令81条2項1号イ)で安全性を確かめた建築物では、施行令36条2項の定めにより、柱の規定(77条)のうち「第2号から第6号まで」が適用除外になります。つまり「主筋は帯筋と緊結」という第2号は、法令上は必須ではなくなります。
(補足)法令上の“必須”ではなくても、耐震性や粘り強さのために、実務では緊結を行うのが一般的です。
これは適切な記述です。施行令74条で、鉄筋コンクリート造に用いるコンクリートの最低限の強度(四週圧縮強度)が定められており、数値もこの内容です。
これは適切な記述です。直接土に接する壁は湿気などで鉄筋がさびやすくなるため、鉄筋を守る目的で、かぶり厚さは4cm以上とすることが施行令79条で定められています。
これは適切な記述です。施行令68条で、高力ボルト孔の径は原則としてボルト径+2mmまでとされています。
また、ボルト径が27mm以上などの場合に例外があり得るので、「原則として」と書いている点も内容に合っています。
・保有水平耐力計算(ルート3)を使うと、仕様規定(細かい作り方ルール)の一部が適用除外になることがあります。
・柱の「主筋は帯筋と緊結」は、通常は必要でも、保有水平耐力計算の建築物では法令上の必須から外れます。
・一方で、コンクリート強度やかぶり厚さのような耐久性に関わるルールは、計算をしていても残るので、どこが「残って」どこが「外れる」かをセットで整理すると強いです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
こちらの問題点のポイントは保有水平耐力計算を行うことで建築基準法施行令の規定をで適用除外になるかを読み解くことです。
誤りです。施行令・第6節(鉄筋コンクリート造)・第77条(柱の構造)二号の「主筋は、帯筋と緊結すること」とありますので基本的には必要です。しかし、施行令第36条第2項一号に規定されている施行令第81条第2項一号イ(保有水平耐力計算)に掲げる構造計算によって安全性を確かめる場合で施行令77条二号は除外されているため、法的に必要ではなくなります。
正しいです。施行令・第6節(鉄筋コンクリート造)・第74条(コンクリート強度)一号に規定されています。除外規定はありません。
正しいです。施行令・第6節(鉄筋コンクリート造)・第79条(鉄筋のかぶり厚さ)1項に規定されている直接土に接する壁は4cm以上とする必要があります。しかし、部分によっては2cm、3cm、6cmと異なりますので設問をしっかりと読むことが必要です。
施行令・第5節(鉄骨造)・第68条(高力ボルト、ボルト、リベット)2項に規定されてる通り原則ボルト径+2mmを超えて大きくしてはなりません。しかし、径27mm以上かつ構造耐力上支障がない場合は3mmまで大きくすることができます。
建築基準法施行令36条2項一号に規定されている「〜除く」の条文を覚える、若しくは法令集でわかりやすくしておくと効率良く解けます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問50)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問52)へ