一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問50 (学科3(法規) 問10)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問50(学科3(法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
  • 避難階に設けた非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から所定の通路、空地等に接している屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
  • 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
  • 高さ20mを超える建築物で、避雷設備が設けられておらず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている建築物に、大規模の修繕を行う場合には、「避雷設備の技術的基準」に適合する避雷設備を設けなければならない。
  • 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築設備に関する問題です。

選択肢1. 避難階に設けた非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から所定の通路、空地等に接している屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

誤りです。

【令129条13の3第5項】より、非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から屋外への出口の一に至る歩行距離は、30m以下としなければなりません。

選択肢2. 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。

正しいです。

【令129条の7】より、エレベーターの昇降路について、出入り口の床先と籠の床先との水平距離は4cm以下としなければなりません。

ですが、【令129条の11】より、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして定められた構造方法を用いたものについては適用されません。

選択肢3. 高さ20mを超える建築物で、避雷設備が設けられておらず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている建築物に、大規模の修繕を行う場合には、「避雷設備の技術的基準」に適合する避雷設備を設けなければならない。

正しいです。

【法86条の7】より、建築基準法第3条第2項の適用を受けている建築物で大規模の修繕を行う場合において、法33条の避雷設備の規定は適用されない規定に含まれない為、避雷設備を設けなければなりません。

選択肢4. 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

正しいです。

【令129条の2の6】より、階数11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は主要な部分を不燃材料で造るか、または防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすることもできます。

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