一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問49 (学科3(法規) 問9)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問49(学科3(法規) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地階に設ける物品販売業を営む店舗の売場及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 延べ面積15,000m2、地上15階建て、高さ60mの店舗及び事務所の用途に供する建築物において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、その下地を不燃材料で造った。
- 壁付暖炉を設ける居室において、壁付暖炉可燃物燃焼部分の間柱、下地並びに壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを特定不燃材料でし、その他の部分の仕上げを木質系の難燃材料等でした。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,800m2、地上3階建て、高さ12ⅿの有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床面積が600m2)において、100m2以内ごとに耐火構造の床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
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この過去問の解説 (1件)
01
内装の制限に関する問題です。
正しいです。
【令128条の5第3項】より、物品販売業を営む店舗で地階に設ける居室においては地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料としなければなりません。
誤りです。
【令129条の13の3第3項五号】より、非常用エレベーターの乗降ロビーは仕上げ、下地ともに不燃材料でなければなりません。
正しいです。
【H21告示225号】より、壁付暖炉を設けた室は壁付暖炉可燃物燃焼部分の間柱及び下地を特定不燃材料とした場合、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを特定不燃材料、その他の部分の仕上げを難燃材料等としなければなりません。
正しいです。
【令128条の5第4項】より、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物は内装制限を受けますが100㎡以内ごとに準耐火構造、防火設備で区画されたものは除かれます。
よって、天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とできます。
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