一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問48 (学科3(法規) 問8)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問48(学科3(法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「排煙設備に関する技術的基準」に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている既存の建築物に、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画され、かつ、所定の基準に適合する部分を増築する場合は、既存部分に対して当該技術的基準の規定は適用されない。
- 「避難施設に関する技術的基準」に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている既存の建築物で、2以上の工事に分けて行う増築等を含む工事について、工事に係る全体計画の全ての工事の完了後に建築基準法令の規定に適合することとなる計画で、既存の利用状況等の事情によりやむを得ない等と特定行政庁が認めたときは、段階的に工事を行うことができ、最後の工事に着手するまでは当該技術的基準の規定は適用されない。
- 「耐火建築物等としなければならない特殊建築物に関する技術的基準」に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている既存の建築物に、火熱遮断壁等で区画され、かつ、所定の基準に適合する部分を増築する場合、既存部分に対して当該技術的基準の規定は適用されない。
- 建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして1年以内の期限を定めて、特定行政庁の許可を受けたものについては、「出入口その他の避難施設に関する技術的基準」の規定は適用されない。
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この過去問の解説 (1件)
01
既存建築物に対する制限の緩和に関する問題です。
正しいです。
【法86条の7第2項】より、既存部分と区画され独立した部分の増築を行う場合、既存部分に対して排煙設備に関する規定は適用されません。
正しいです。
【法86条の8】より、2以上の工事に分けて行う増築等を含む工事について、特定行政庁が認めた場合、最後の工事に着手するまでは避難施設に関する規定は適用されません。
正しいです。
【法86条の7第2項】より、既存部分と区画され独立した部分の増築を行う場合、既存部分に対して耐火建築物等としなければならない特殊建築物に関する規定は適用されません。
誤りです。
【法87条の3第6項】より、用途変更をして興行場等とする場合において適用されない規定に含まれない為、「出入口その他の避難施設に関する技術的基準」の規定は適用されます。
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