一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問46 (学科3(法規) 問6)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問46(学科3(法規) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積5,000m2、地上5階建ての百貨店(避難階は地上1階とする。)で、各階を売場の用途に供するものについては、避難の用に供することができる屋上広場を設けるとともに、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これらを避難階段としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての共同住宅の用途に供する建築物(避難階は地上1階であり、各階の居室の床面積の合計が200m2で、6階に避難上有効なバルコニー及び屋外に設ける避難階段が設けられているもの)については、各階から地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 延べ面積2,000m2、地上2階建てのスポーツの練習場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 全館避難安全検証法は、火災発生時において建築物からの避難が安全に行われることを「当該建築物からの避難に要する時間に基づく検証」又は「火災により生じた煙又はガスの高さに基づく検証」により確かめる方法である。
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この過去問の解説 (1件)
01
避難施設等に関する問題です。
誤りです。
【令和122条】より、5階以上の階に通ずる直通階段は避難階段または特別避難階段としなければなりません。
【令126条】より、5階以上の階が百貨店の売り場の場合は屋上広場を設けなければなりません。
ですが、【令和121条】より二以上の直通階段の設置義務はありません。
正しいです。
【令121条】より、共同住宅の居室の床面積の合計が200㎡(耐火構造なので令121条第2項により読替)を超えるものは2以上の直通階段が必要です。
設問の建築物は200㎡を超えていないので設けなくても良いです。
正しいです。
【令126条の4ただし書き】より、スポーツの練習場は学校等に含まれ除外されているため非常用の照明装置を設けなくてもよいです。
正しいです。
【令129条の2第4項】より、全館避難安全検証法は一号、二号のいずれかに掲げる方法とされています。一号「当該建築物からの避難に要する時間に基づく検証」又は二号「火災により生じた煙又はガスの高さに基づく検証」の方法により確かめます。
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