一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問45 (学科3(法規) 問5)
問題文
地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
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問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問45(学科3(法規) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。
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この過去問の解説 (1件)
01
階段に関する問題です。
【令23条第1項】より、階段及びその踊場の幅・階段の蹴上げ・踏面の寸法が定められています。
地上8階建ての共同住宅において、設問の表によって指定されている床面積から表(三)に該当することがわかります。
【令23条第4項】より、令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合はこの第1項の規定は適用されません。
告示においてこの場合の寸法が定められていますが表(三)については記載がないためこの緩和は適用されません。
正しいです。
正しいです。
誤りです。
正しいです。
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