一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問44 (学科3(法規) 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問44(学科3(法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積1,000m2、地上4階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の新築工事を完了したときの建築主事等の検査の申請は、指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合を除き、原則として、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。
- 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
- 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上3階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程はない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
定期調査報告、中間検査、完了検査に関する問題です。
正しいです。
【法12条第3項】より、エレベーターは定期に検査、報告しなければなりません。
正しいです。
【法7条第2項】より、完了検査の申請は工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければなりません。
正しいです。
用途変更において工事完了届は申請ではなく届出と読み替えます。
また、指定確認検査機関で確認を受けた場合においても建築主事に届出が必要になります。
誤りです。
【法7条の2第1項】【令11条】より、特定工程を終えたときは申請をしなければなりませんが、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は階数が3以上の共同住宅が対象となるため、設問の建築物は該当しません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問45)へ