一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問43 (学科3(法規) 問3)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問43(学科3(法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての建築物を建築する建築主が都道府県である場合、当該工事に着手する前に、その計画を指定確認検査機関に通知することができる。
  • 都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
  • 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
  • 都市計画区域内で、建築物の容積率の最低限度が定められている区域内における確認済証の交付を受けた建築物について、床面積の合計が減少する場合における床面積の変更がある場合は、あらためて確認済証の交付を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

確認申請に関する問題です。

選択肢1. 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての建築物を建築する建築主が都道府県である場合、当該工事に着手する前に、その計画を指定確認検査機関に通知することができる。

正しいです。

建築主が都道府県である場合、確認申請ではなく建築主事に通知が必要になります。指定確認検査機関が指定された場合は指定確認検査機関に通知することができます。

選択肢2. 都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。

正しいです。

都市計画法第29条第1項の規定による申請が必要な場合は確認済証の交付を受ける必要はありません。

選択肢3. 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。

誤りです。

【法6条1項第二号】より、2階以上の階を有している建築物は確認済証の交付を受ける必要があります。

選択肢4. 都市計画区域内で、建築物の容積率の最低限度が定められている区域内における確認済証の交付を受けた建築物について、床面積の合計が減少する場合における床面積の変更がある場合は、あらためて確認済証の交付を受けなければならない。

正しいです。

容積率の最低限度が定められている区域における床面積の減少は軽微な変更にはあたらずあらためて確認済証の交付を受けなければなりません。

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