一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問43 (学科3(法規) 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和7年(2025年) 問43(学科3(法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての建築物を建築する建築主が都道府県である場合、当該工事に着手する前に、その計画を指定確認検査機関に通知することができる。
- 都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 都市計画区域内で、建築物の容積率の最低限度が定められている区域内における確認済証の交付を受けた建築物について、床面積の合計が減少する場合における床面積の変更がある場合は、あらためて確認済証の交付を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問42)へ
令和7年(2025年) 問題一覧
次の問題(問44)へ