一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問42 (学科3(法規) 問2)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問42(学科3(法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
  • 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。
  • 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
  • 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の倉庫を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

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この過去問の解説 (1件)

01

高さまたは階数に関する問題です。

選択肢1. 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。

正しいです。

日影規制による高さの制限における平均地盤面とは当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいいます。

選択肢2. 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。

誤りです。

【令2条第1項第六号イ】より、高さ制限におけるポーチの高さの算定はポーチの高さは、前面道路の路面の中心線からの高さによるものとします。

選択肢3. 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

正しいです。

【令2条第1項第六号ロ】より、避雷設備設置の必要性の検討における高さの算定においては緩和は適用されません。

選択肢4. 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の倉庫を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

正しいです。

【令2条第1項第八号】より、建築物の高さの算定において1/8以下の倉庫が緩和されるのは地階に設けた場合なので階数に算入します。

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