一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問41 (学科3(法規) 問1)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問41(学科3(法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
  • 「建築基準関係規定」は、建築確認、完了検査等の際に適合することが求められる規定であり、建築基準法令の規定のほか、消防法等の他法令に基づく規定も含まれる。
  • 土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。
  • レストランの調理室は、「居室」に該当する。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法における用語についての問題です。

選択肢1. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。

正しいです。

【法23条】において、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)とされています。

選択肢2. 「建築基準関係規定」は、建築確認、完了検査等の際に適合することが求められる規定であり、建築基準法令の規定のほか、消防法等の他法令に基づく規定も含まれる。

正しいです。

【法6条1項一号】により、確認申請が義務付けられる建築物について建築基準関係規定に適合するものであることについて確認を受けなければなりません。

 

【令9条】において建築基準関係規定は消防法等の他法令の規定にも基づいていることが記されています。

選択肢3. 土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。

誤りです。

【法2条1項第一号】より、建築物には観覧のための工作物が含まれています。

屋根を有していなくても建築物に該当します。

選択肢4. レストランの調理室は、「居室」に該当する。

正しいです。

【法2条1項第四号】より、レストランの調理室は執務のために継続して使用する室に当てはまるので居室に該当します。

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