一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問18 (学科1(計画) 問18)

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問題

一級建築士試験 令和7年(2025年) 問18(学科1(計画) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • 委託者は、受託者に対し、設計業務等を遂行するにあたり必要となる情報を、受託者の求めに応じて、速やかに提供しなければならない。
  • 受託者は、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託する場合は、あらかじめ書面による委託者の同意を得なければならない。
  • 受託者は、著作建築物に受託者の実名又は変名を表示する場合、委託者の承諾を得なければならない。
  • 受託者は、契約に定めがない場合においても、委託者の請求があるときは、設計業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 委託者は、受託者に対し、設計業務等を遂行するにあたり必要となる情報を、受託者の求めに応じて、速やかに提供しなければならない。

正しいです。

委託者は受託者が求める業務等で必要となる情報は速やかに提供しなければなりません。

選択肢2. 受託者は、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託する場合は、あらかじめ書面による委託者の同意を得なければならない。

誤りです。

業務の全部を一括して再委託することは禁止されています。

選択肢3. 受託者は、著作建築物に受託者の実名又は変名を表示する場合、委託者の承諾を得なければならない。

正しいです。

受託者は、著作建築物に受託者の実名又は変名を表示する場合、委託者の承諾が必要です。

選択肢4. 受託者は、契約に定めがない場合においても、委託者の請求があるときは、設計業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければならない。

正しいです。

受託者は委託者の請求があるときは、設計業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければなりません。

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02

最も不適当なのは、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託する場合に、あらかじめ書面による委託者の同意を得なければならない、とする記述です。

四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」では、受託者は、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託してはならないとされています。委託者の同意を得れば全部を再委託できるという仕組みではありません。

選択肢1. 委託者は、受託者に対し、設計業務等を遂行するにあたり必要となる情報を、受託者の求めに応じて、速やかに提供しなければならない。

この記述は適当です。

建築の設計や監理を進めるためには、受託者である設計者などが、建築主である委託者から必要な情報を受け取る必要があります。

そのため、受託者から業務に必要な情報を求められた場合、委託者は必要な情報を速やかに提供することとされています。

委託者から必要な情報が提供されなければ、設計条件を決められなかったり、業務が予定どおり進まなかったりするためです。

選択肢2. 受託者は、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託する場合は、あらかじめ書面による委託者の同意を得なければならない。

この記述は不適当です。

受託者は、設計業務、監理業務又は調査・企画業務の全部を一括して第三者に委託することはできません。

したがって、あらかじめ委託者から書面による同意を得たとしても、業務の全部をまとめて第三者へ委託することは認められません。

一方、業務の一部を第三者に委託することは認められる場合があります。つまり、「全部を一括して委託する場合は、委託者の同意を得ればよい」としている点が誤りです。

選択肢3. 受託者は、著作建築物に受託者の実名又は変名を表示する場合、委託者の承諾を得なければならない。

この記述は適当です。

建築物が著作物に当たる場合、設計者には著作者として氏名を表示する権利がありますが、約款では、受託者が著作建築物に自分の実名又は変名を表示するときは、委託者の承諾を得ることとされています。

したがって、受託者が自分の判断だけで建築物に名前を表示できるわけではありません。

選択肢4. 受託者は、契約に定めがない場合においても、委託者の請求があるときは、設計業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければならない。

この記述は適当です。

受託者には、設計業務などが現在どの段階まで進んでいるのかを、必要に応じて委託者へ説明・報告する義務があります。

契約書に特別な定めがなくても、委託者から請求があった場合には、業務の進捗状況を説明・報告する必要があります。

委託者が建築計画の進み具合を把握できるようにするための決まりです。

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