一級建築士 過去問
令和7年(2025年)
問19 (学科1(計画) 問19)
問題文
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事積算研究会「建築数量積算基準・同解説」に照らして、最も不適当なものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和7年(2025年) 問19(学科1(計画) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事積算研究会「建築数量積算基準・同解説」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 仮設における直接仮設は、工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設をいう。
- 仮設における災害防止は、工事関係者及び第三者の災害防止のために設置する垂直養生、安全ネット、外周・開口部養生手すり等の安全設備をいう。
- 木躯体(軸組構法)は、積算上一般に軸組、床組、小屋組、壁、階段及びその他の各部分に区分され、接合金物・接合具及び防腐・防蟻処理等を含むものとする。
- コンクリート躯体は、ラーメン構造において、積算上一般に基礎、柱、梁、床板、壁、階段、その他の各部分に区分され、その接続は原則として「さきの部分」に「あとの部分」が接続するものとして計測・計算する。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築積算に関する問題です。
誤りです。
直接仮設とは足場や養生のことで、工事科目で単独に使用するものではありません。
正しいです。
仮設における災害防止には垂直養生、安全ネット、外周・開口部養生手すり等の安全設備を用います。
正しいです。
積算においては木躯体は躯体に使用する材の他、金物や防蟻処理等の材も含みます。
正しいです。
ラーメン構造によるコンクリートは積算における接続順序をさきの部分にあとの部分が接続するものとして計測・計算します。
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02
最も不適当なのは、直接仮設を「工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設」とした記述です。
直接仮設は、【一つの工事種目の中で、複数の工事科目に共通して使用する仮設】をいいます。一方、工事科目ごとに単独で使用する仮設は「専用仮設」です。
したがって、この記述は直接仮設と専用仮設の定義を取り違えています。
この記述は不適当です。
直接仮設は、工事種目ごとの【複数の工事科目に共通して使用する仮設】です。例えば、墨出し、養生、足場、災害防止などが含まれます。
これに対して、一つの工事科目で単独に使用する仮設は「専用仮設」と呼ばれます。
つまり、「工事科目で単独に使用する」という部分が誤っています。直接仮設と専用仮設は、どの範囲の工事で共通して使用するかによって区別します。
この記述は適当です。
仮設における災害防止は、工事を行う作業員だけでなく、建物の周囲を通る人などの第三者も事故から守るために設ける安全設備をいいます。
具体的には、資材などの落下を防ぐ垂直養生や安全ネット、建物の外周や床の開口部からの転落を防ぐ養生手すりなどがあります。
したがって、これらを工事関係者や第三者の災害を防ぐための安全設備とする記述は、基準の内容に合っています。
この記述は適当です。
木躯体の軸組構法は、積算を行うときに、軸組、床組、小屋組、壁、階段、その他の各部分に分けて扱います。
また、木材そのものだけを対象とするのではなく、木材をつなぐための【接合金物や接合具】、木材を腐食やシロアリなどから守るための【防腐・防蟻処理】なども木躯体に含めて扱います。
このため、記述されている区分と対象範囲は基準の考え方に合っています。
この記述は適当です。
ラーメン構造のコンクリート躯体は、積算上、基礎、柱、梁、床板、壁、階段、その他という順に区分して計測します。
これらの部分がつながる場所では、原則として【「さきの部分」に「あとの部分」が接続する】ものとして計測・計算します。
例えば、柱は梁よりも先の部分として扱うため、柱に梁が接続すると考えて、それぞれの範囲が重ならないように数量を計算します。このように一定の順序を決めることで、同じ部分を重複して計上することを防いでいます。
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