一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問68 (学科3(法規) 問28)
問題文
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者となる建築主:民間事業者
・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問68(学科3(法規) 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
【条件】
・用途:物品販売業を営む店舗
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者となる建築主:民間事業者
・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士
- 構造計算において、「応力度の計算等による構造耐力上主要な部分の安全性」、「層間変形角」、「屋根ふき材等における風圧に対する構造耐力上の安全性」、「各階の剛性率」、「各階の偏心率」及び「建築物の地上部分の地震に対する安全性」を確かめた。
- 「通常火災終了時間が80分」及び「特定避難時間が70分」と算出されたため、柱及びはりを80分間の性能を有する準耐火構造とした。
- 他の構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めたが、他の設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなかった。
- 建築主に対して、5年の間隔をおいて、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に建築物の状況の調査をさせ、かつ、その結果を特定行政庁に報告する義務がある旨を伝えた。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は建築基準法、建築士法に関する複合問題です。
正しいです。
法20条1項二号より、
高さ60m以下で木造の建築物(4階以上)は政令で定める技術的基準(令81条2項)に適合しなければなりません。
令81条2項二号より、
高さが31m以下の建築物は許容応力度計算またはこれと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算をしなければなりません。
許容応力度計算(法82条各号、法82条の4)で確かめる項目は満たしているので正しいです。
正しいです。
法27条より、「物品販売業を営む店舗」は特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準(令110条)に適合しなければなりません。
令110条より、特定主要構造部の性能において「柱とはりは特定避難時間」構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊を生じないものとしなければなりません。
法21条より、「階数が4以上である建築物」の特定主要構造部は通常火災終了時間が経過するまで倒壊及び延焼を防止できる性能に関して政令で定める技術的基準(令109条の5)に適合させなければなりません。
令109条の5より、「柱とはりは通常火災終了時間」構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければなりません。
正しいです。
構造一級建築士、設備設計一級建築士の確認が必要な建築物かどうか確かめます。
士法20条の2より、
「建築基準法20条の規定に係る部分」に当てはまるので構造設計一級建築士の確認が必要です。
士法20条の3より、
「階数3以上で延床5000㎡」にはあてはまらないので設備設計一級建築士の確認は不要です。
誤りです。
法12条より、
特定行政庁が指定する建築物の所有者は定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に建築物の状況の調査をさせ、かつ、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
施行規則5条より、
報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6ヶ月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期となっています。
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02
最近よく出題される複合問題です。
ひとつひとつしっかり読み解き覚えましょう。
正しいです。
階数や構造を確認し該当するものを法令集から導きだしましょう。
正しいです。
その通りです。
正しいです。
設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するか確認する必要があるのは、階数3以上で床面積5000m^2を超える建物なので、今回の建物は該当しないため問題ありません。
誤りです。
報告の時期は6月から3年の間隔で特定行政庁が定める期間です。
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03
この問題は様々な規定の融合問題です。
設問の正しさを証明するためには非常に時間が掛かるので、「"設計者の判断として"明らかに間違っている」設問を探しましょう。
正しいです。
構造耐力については、建築基準法20条(構造耐力)に大元が定義されています。
構造計算方法については、建築基準法施行令3章(構造強度)8節(構造計算)以降に示されています。
問題中にある各検討項目はいずれも構造計算における確認事項であるため、設計者の判断として誤ってはいないと判断します。
正しいです。
建築基準法21条(大規模の建築物の主要構造部)
・4階建て以上の木造の建築物は主要構造部を「通常火災終了時間」が経過するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止しなければならない。
建築基準法27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)1項
・各号に該当する特殊建築物(設問の建築物は該当する)の主要構造部は、避難を終了するまでの間通常の火災に対して必要とされる性能が必要である。
建築基準法施行令110条1項一号
・柱及びはりは「特定避難時間」に至るまで構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
とあります。
設問の柱及びはりは80分の性能を有しており、これが通常火災終了時間、特定避難時間ともに上回っており、上記法文の要求を満たしているため、設計者の判断として誤ってはいないと判断します。
正しいです。
設備一級建築士による設備関係規定に適合するかどうかの確認が必要なのは、
建築士法20条の3(設備設計に関する特例)1項より、
「階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物」
です。
設問の建物は上記に該当しないため、設備一級建築士に確認を求めないのは設計者の判断として誤ってはいないと判断します。
誤りです。
建築基準法12条(報告、検査等)より、
「所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令に定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況を調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」
とあります。
※建築基準法施行令『第五節 定期報告を要する建築物等』16条三号「法別表1(4)項に掲げる用途に供する建築に当該建物は該当
基準法施行規則5条(建築物の定期報告)にて、
「おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とする。」
とあり、設問にある「5年」とは違うため、設計者の判断として誤っていると判断します。
※解説文中の法文は適宜意訳しています。
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