一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問69 (学科3(法規) 問29)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問69(学科3(法規) 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【条件】
・立地:
  第一種住居地域
  容積率の最高限度300%
・用途:
  1階の一部 飲食店
  1階の一部及び2~4階物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)
・規模:
  地上4階建て(避難階は1階のみ)
  延べ面積4,000m(2各階の床面積は1,000m2
  敷地面積1,300m2
  • 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。
  • 太陽光発電設備の設置によって容積率の最高限度を超えた建築計画となったことから、建築物のエネルギー消費性能が「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることとした。
  • 2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。
  • 1階における物品販売業を営む店舗と飲食店とを防火区画する代わりに、火災の発生を感知し、そのことを各階に報知することができる自動火災報知設備を設けることとした。

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この過去問の解説 (3件)

01

複合問題です。

 

良く読み解き回答しましょう。

選択肢1. 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

正しいです。

 

飲食店は第一種住居地域で3000m^2を超える場合は特定行政庁の許可が必要です。

選択肢2. 太陽光発電設備の設置によって容積率の最高限度を超えた建築計画となったことから、建築物のエネルギー消費性能が「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることとした。

正しいです。

 

認定を受けることができます。

選択肢3. 2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。

誤りです。

 

2以上の直通階段は全て避難階段又は特別避難階段にしなければなりません。

選択肢4. 1階における物品販売業を営む店舗と飲食店とを防火区画する代わりに、火災の発生を感知し、そのことを各階に報知することができる自動火災報知設備を設けることとした。

正しいです。

 

令112条18項ただし書きに、自動火災報知設備を設置していれば、防火区画が免除されるとあります。

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02

この問題は建築基準法と建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の融合問題です。

選択肢1. 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

正しいです。

建築基準法48条【用途地域等】より、

第一種住居地域内において、別表第2(ほ)項にあげる建築物は建築してはなりません。

ただし特定行政庁が認めて許可した場合は建築できます。

 

飲食店、延床3000㎡を超えるものに当てはまるので許可を受けなければなりません。

選択肢2. 太陽光発電設備の設置によって容積率の最高限度を超えた建築計画となったことから、建築物のエネルギー消費性能が「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることとした。

正しいです。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の

法35条【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例】より、

建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ床面積は

建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより

通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における床面積は、算入しません。

 

容積率の緩和を受けることで建築できるようにするため、認定を受けることができます。

選択肢3. 2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。

誤りです。

建築基準法施行令121条より、

避難階以外の階が物品販売業を営む店舗で延床1500㎡以上、

に当てはまるので、二つ以上の直通階段を設けなければなりません。

 

また、令122条より、

3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、避難階段又は特別避難階段としなければならなりません。

選択肢4. 1階における物品販売業を営む店舗と飲食店とを防火区画する代わりに、火災の発生を感知し、そのことを各階に報知することができる自動火災報知設備を設けることとした。

正しいです。

法27条の規定に当てはまるため、異種用途区画をしなければなりませんが

令112条第18項より、自動火災報知設備を設ければ防火区画はしなくても良いです。

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03

前問と同じく、法令の規定に対する設計者判断を問う問題です。

選択肢1. 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

正しいです。

 

建築基準法48条(用途地域等)5項にて第一種住居地域内に建築してはならない建物が定められており、設問の建物はそれに該当します。
ただし同項にて、

「特定行政庁が住居の環境を害するおそれがないと認め、許可した場合においては、この限りではない。」
と記載されています。


当設問は、「特定行政庁の許可を受けることとした」という設計者の意志を述べていますので、設計者の判断として誤ってはおりません。

選択肢2. 太陽光発電設備の設置によって容積率の最高限度を超えた建築計画となったことから、建築物のエネルギー消費性能が「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることとした。

正しいです。

 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下省エネ法)
35条(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)
において、
「建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。」
とあります。


同法施行令11条を見ると、
「認定建築物の床面積のうち、床面積を超える面積は1/10とする。」
とあります。

 

容積率の最高限度300%より、当該建築の本来の床面積は1,300×3=3,900㎡でなければなりませんが、省エネ法の認定を受けると、3,900+3,900/10=4,290㎡までの床面積で設計ができることとなります。

 

床面積が上記の面積内に納まっているため、設計者の判断として誤ってはおりません。

選択肢3. 2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。

誤りです。

 

建築基準法施行令121条(2以上の直通階段を設ける場合)
1項二号にて、設問の建築物は2以上の直通階段を設けなければならないことが分かります。
さらに、同施行令122条(避難階段の設置)2項では、
「2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別階段としなければならない。」
とあります。

 

「2以上の直通階段は避難階段又は特別階段としなければならない。」
ということはつまり、3つであっても"直通階段"であれば避難階段又は特別避難階段としなければならない、と読み解けるため、設計者の判断としては誤りだとみなせます。

選択肢4. 1階における物品販売業を営む店舗と飲食店とを防火区画する代わりに、火災の発生を感知し、そのことを各階に報知することができる自動火災報知設備を設けることとした。

正しいです。

 

防火区画の規定は建築基準法施行令112条(防火区画)に定められています。
同条18項にて、
「建築物の一部が法27条~略~いずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを区画しなければならない。」
とあり、設問の建物はそれに該当しますが、
「国土交通大臣が定める措置が講じられている場合においては、この限りでない。」
とただし書きがされています。

 

国交省告示250号(警報設備をもうけることその他これに準ずる措置の基準を定める件)
2項にて、
「措置の基準は~略~警報設備(自動火災報知設備に限る。)を建築基準法施行令110条の5に規定する設置方法により設けることとする。」
とあり、施行令110条の5(警報設備の技術的基準)では、
「各階に報知することができるよう適当な位置に設けられていることとする。」
とされています。

 

設問の措置は上記に準じているとみなせるため、設計者の判断として誤ってはおりません。

まとめ

※法文は適宜意訳しています。

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