一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問67 (学科3(法規) 問27)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問67(学科3(法規) 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築主は、特定建築物の増築(非住宅部分の増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上であるものに限る。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう努めなければならない。
- 分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
- 分譲型規格共同住宅等を1年間に1,000戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
- 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
いわゆる省エネ法の問題です。
過去問を良く解き覚えておく必要があります。
誤りです。
特定建築物の増築は建築物エネルギー消費性能基準に適合しなければなりません。
正しいです。
戸数をしっかり確認して解きましょう。
正しいです。
その通り覚えましょう。
正しいです。
申請することができるがポイントです。
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02
この問題は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する問題です。
誤りです。
法11条より、
特定建築物の増築をしようとするときは、当該建築物(増築部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。
正しいです。
法21条より、
分譲型一戸建て規格住宅を1年間に政令(令5条1項)で定める戸数(150戸)以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅を法22条1項(エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)に適合させるよう努めなければなりません。
正しいです。
法21条2項より、
分譲型規格共同住宅等を1年間に政令(令5条2項)で定める住戸数(1,000戸)以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、
当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければなりません。
正しいです。
法29条より、
建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の改築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
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03
通称「省エネ法」の問題です。2025年4月に改正が施行されています。
誤りです。
法10条(建築主の基準適合義務)1項にて、
「建築主は、建築物の建築(増築含む/政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物(増築の場合は当該増築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合"させなければならない"」
と定められています。
よって、「努めなければならない」の記述は誤っています。
なお、政令で定める規模は同施行令4条(特定建築物の非住宅部分の規模等)2項にて、
「政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする」
とあり、これは設問の通りです。
正しいです。
法21条(特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の努力)1項にて、
「分譲型一戸建て規格住宅を政令で定める戸数以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を次条1項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない」
とあり、
法22条(分譲型一戸建て規格住宅等(※共同住宅含む)のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)1項にて、
「エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない」
とあります。
政令で定める戸数は、同法施行令5条(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)1項にて、戸数が150戸と定められています。
以上より、設問は正しいです。
正しいです。
前問の「分譲型一戸建て規格住宅建築主(=法21条1項)」を「分譲型規格共同住宅等建築主(=法22条2項)」に置き換えた問題です。
同法施行令5条2項にて、共同住宅の場合は戸数が1000戸と定められています。
正しいです。
法29条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)1項にて、
「建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の修繕(改修も含む/6条)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる」
旨が記載されています。
法2条(定義等)1項二号にて、
「エネルギー消費性能:建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(空気調和設備等で消費されるもの)の量を基礎として評価される性能」
とあるため、設問の記述は正しいと判断できます。
※法文は一部概略・編集して表記
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