一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問66 (学科3(法規) 問26)
問題文
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問66(学科3(法規) 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 客室の総数が120室の場合は、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。
- 車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は、当該施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。
- 建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請しなければならない。
- 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150cm以上としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
いわゆるバリアフリー法の問題です。
バリアフリー法の対象になるのかどうかもしっかり覚えておく必要があります。
正しいです。
客室が50以上の場合は1/100を掛けた数値を切り上げた数値以上必要です。
正しいです。
利用者の立場に立って考えればそのほうがよいでしょう。
誤りです。
義務ではなく、申請することができるという任意的なものです。
正しいです。
その通り覚えましょう。
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02
この問題は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する問題です。
正しいです。
令16条より、
ホテルまたは旅館には客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数以上設けなければならなりません。
正しいです。
令18条より、
車椅子使用者用駐車施設を設ける場合、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さはできるだけ短くなる位置に設けなければなりません。
誤りです。
特定建築物の建築をしようとするときは特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
申請しなければならない(義務)というわけではありません。
正しいです。
令19条より、
乗降ロビーの幅、奥行きは150cm以上としなければなりません。
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03
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は通称「バリアフリー法」と称されています。
この問題のポイントは、設問のホテルは法適合が必要な「特別特定建築物」である、ということです。
※法適合が必要な特別特定建築物であるかの判断は解説最後に補足説明
バリアフリー法14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
1項にて、法適合が必要な特別特定建築物は政令で定める基準に適合させなければならない旨が定められています。
各政令に細かい規則が定められていますので、それに従って問題を解きましょう。
正しいです。
バリアフリー法施行令16条(ホテル又は旅館の客室)1項において、
「車椅子使用者居室を客室の総数に1/100を乗じて得た数以上設けなければならない」
とあるため、120室の場合1.2以上、つまり2室以上設けなければなりません。
正しいです。
バリアフリー法施行令18条(駐車場)
2項二号、同令19条1項三号にて、車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設けることが定められています。
誤りです。
ホテルは特別特定建築物なのでバリアフリー法に適合させなければなりません。
よって、認定の申請の有無の対象外です。
なお、設問は「特定建築物」の認定についてです。
(同法17条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)1項)
認定については申請「できる」ものであって、「しなければならない」ものではありません。
※認定を受けると容積率の緩和等のメリットがあります。
正しいです。
バリアフリー法施行令19条(移動等円滑化経路)2項五号ニ
において、
「乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150cm以上とすること」
と定められています。
【補足説明】
設問のホテルが法適合が必要な特別特定建築物である判断は、下記法令に則っています。
・特別特定建築物:同法2条(定義)1項十九号に定義
・バリアフリー法施行令5条(特別特定建築物)1項七号にホテルが記載
・同施行令9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
にて2,000㎡以上の場合が法14条で定める規模である旨が記載
よって、設問のホテルは法適合が必要な特別特定建築物です。
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