一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問65 (学科3(法規) 問25)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問65(学科3(法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
  • 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。
  • 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
  • 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
  • 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

消防法は法令集でもひく場所が様々です。

 

過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。

正しいです。

 

その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離は25m以下です。

選択肢2. 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。

誤りです。

 

飲食店は、消防法令別表1に該当し、延べ面積が150m^2以上なので、消火器又は簡易消化用具を設置しなければなりません。

選択肢3. 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

正しいです。

 

開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている、というところが肝です。

 

しっかり覚えておく必要があります。

選択肢4. 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

正しいです。

 

大学は消防法令別表1に該当しますが、避難口誘導灯は地階、無窓階、11階以上の階に設けるので、今回は該当しません。

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02

この問題は消防法に関する問題です。

選択肢1. 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。

正しいです。

消防法施行令11条第3項第一号イより、

倉庫に設ける屋内消火栓は階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければなりません。

選択肢2. 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。

誤りです。

消防法施行令10条第1項第二号ロより、

延べ面積150㎡以上の飲食店については消火器又は簡易消火用具を設置が必要です。

選択肢3. 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

正しいです。

消防法施行令8条より、

防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、

その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなされます。

選択肢4. 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

正しいです。

消防法施行令26条第1項第一号より、

大学については地階、無窓階、11階以上の部分にのみ設ければ良いです。

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03

消防法における消防の設備等に関する問題です。
消防法17条(消防用設備等の設置,維持)1項に大元が定められており、そこから各政令を参照します。
また、建物の用途については各設問共通で別表第1を参照します。

選択肢1. 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。

正しいです。
消防法施行令11条(屋内消火栓設備に関する基準)1項二号より、延べ面積が700㎡以上の倉庫は屋内消火栓設備の設置が必要です。
同条3項一号によると、設置の基準は「防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること」
とあるため設問の通りです。

選択肢2. 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。

誤りです。
消防法施行令10条(消火器具に関する基準)にて消火器又は簡易消火用具の設置基準が定められています。
一号ロ、二号の記述より、飲食店の場合は
・火を使用する設備または器具を設けている
・延べ面積が150㎡以上

ということが設置条件だとわかります。
設問の飲食店は150㎡であるため設置しなければなりません。

選択肢3. 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

正しいです。
消防法施行令8条(通則)にて、

「防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす」
とあるため設問の通りです。

選択肢4. 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。

正しいです。
消防法施行令26条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)1項一号 避難口誘導灯
にて大学における設置対象となるのは、
・地階
・無窓階
・11階以上の部分
であるため設問の建物には設けなくてもよいです。

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