一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問58 (学科3(法規) 問18)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問58(学科3(法規) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。
問題文の画像
  • Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  • Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  • Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  • Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

それぞれの地域で面積や高さ、用途でどの建築物にしなければならないのかを覚えておく必要があります。

選択肢1. Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

 

防火地域内で階数が2以下で延べ面積が100m^2以下のためです。

選択肢2. Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

 

準防火地域内で、地階を除く階数が3以下で延べ面積が1500^2以下のためです。

選択肢3. Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

誤りです。

 

少しでも防火地域内に建っていれば防火地域の規定を採用します。

 

100m^2を超えているので、耐火建築物かそれと同等以上の延焼防止時間となる建築物にしなければなりません。

選択肢4. Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

 

準防火地域内にある地階を除く階数が4以上の建物のためです。

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02

この問題は耐火建築物、準耐火建築物にしなければならない建築物についての問題です。

 

法61条より防火地域または準防火地域内にある建築物は技術的基準に適合させなければなりません。

 

令136条の2【防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準】より、
第一号は防火地域で3階以上か延べ面積100㎡超、準防火地域で4階以上か延べ面積が1500㎡超えの建築物について

イ→耐火建築物、ロ→これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物

としなければならないとあります。

 

第二号は防火地域で2階以下、延べ面積100㎡以下、準防火地域で3階建てで延べ面積1500㎡以下のものか2階以下で延べ面積500㎡超え1500㎡以下建築物について

イ→準耐火建築物、ロ→これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物

としなければならないとあります。

 

選択肢1. Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

防火地域内、2階以下、100㎡以下なので、準耐火建築物以上としなければなりません。

選択肢2. Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

準防火地域内、3階建て・延べ面積1500㎡以下なので準耐火建築物以上としなければなりません。

選択肢3. Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

誤りです。

防火地域、延べ面積100㎡超なので耐火建築物としなければなりません。

準耐火建築物にはできないので誤りです。

選択肢4. Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。

準防火地域、4階なので耐火建築物としなければなりません。

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03

この問題は防火地域・準防火地域内での建築物の制限に関する問題です。
防火地域・準防火地域は法文が複雑に絡み合っていますので、問題を解くために最低限必要な部分を抜粋します。


建物B,Cは、指定がない地域と防火地域・準防火地域とが重なっていますので、この場合は、
法第65条『建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置』
にて、より厳しい方の制限を適用する旨が書かれています。
そのため、
建物B:準防火地域の規定を適用
建物C:防火地域の規定を適用
となります。

 

次に、各地域の規模によって定める基準を以下の法文で確認します。

令136条の2第1項一号:耐火建築物(か同等以上)としなければならない建築物
令136条の2第1項二号:準耐火建築物(か同等以上)としなければならない建築物

 

あとは、問題の各選択肢について、上記と照らし合わせて問題を解いていけばよいです。

選択肢1. Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。
A:防火地域内/階数2以下/延べ面積100㎡以下→準耐火建築物(か同等以上)でよい

選択肢2. Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。
B:準防火地域内/階数3/延べ面積1,500㎡以下→準耐火建築物(か同等以上)でよい

選択肢3. Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

誤りです。
C:防火地域内/延べ面積が100㎡を超える→耐火建築物(か同等以上)としなければならない
※設問に「もしくは準耐火建築物」という記述があるので誤り

選択肢4. Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

正しいです。
D:準防火地域内/階数4以上→耐火建築物(か同等以上)としなければならない

まとめ

※補足説明

建築基準法では第61条に『防火地域及び準防火地域内の建築物』について定めています。
具体的な内容は「政令で定める技術的基準」とあり、ここで施行令136条の2が出てきます。

 

令136条の2は『防火地域又は準防火地域の建築物の壁,柱,床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準』で、建物規模によって定める基準を記載しています。


実際の法文では、以下の基準に適合するように、とあります。

令107条:耐火性能の基準
令107条の2:準耐火性能の基準
令108条の3:耐火建築物の基準
令109条の3:準耐火建築物の基準

 

さらに、上記法文に出てくる「耐火建築物」「準耐火建築物」「耐火構造」「準耐火構造」は法2条『用語の定義』に記載されています。


耐火・防火は体系が複雑なので、問題を迷いなく解くために上記の法文構成を理解するとよいでしょう。

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