一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問59 (学科3(法規) 問19)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問59(学科3(法規) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  • 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。
  • 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。
  • 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
  • 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は一団地、建築協定、高さ制限、非常用照明についての問題です。

選択肢1. 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。

誤りです。

過去にも出題された問題です。

法86条第1項【一の敷地とみなすこと等による制限の緩和】より、

用途の制限の規定に関しては一団地とみなされません。

 

選択肢2. 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。

正しいです。

建築協定は都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがあります。

 

 

選択肢3. 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

正しいです。

法55条【第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度】第2項より、

特定行政庁が認めるとき、高さの限度は12mとすることができます。

選択肢4. 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

正しいです。

第四節【非常用の照明装置】、法126条の4【設置】より、

・法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室

には非常用の照明装置を設けなければなしません。

ホテルは法別表第1(い)欄(二)項に当てはまります。

 

階段その他の通路については、採光上有効に直接外気に開放された通路は除かれますが宿泊室については非常用照明装置を設けなければなりません。

 

また、告示より30㎡以下の小部屋は除かれますが、30㎡を越えているので適用外です。

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02

法令集がなくても解けるように過去問を良く解き覚えておく必要があります。

選択肢1. 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。

誤りです。

 

一見正しそうですが、用途地域等による用途の制限の規定の適用は、当該一団地は一の敷地とはみなされません。

選択肢2. 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。

正しいです。

 

その通りです。

選択肢3. 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

正しいです。

 

特定行政庁が認める場合は12mとすることができます。

選択肢4. 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

正しいです。

 

床面積が30m^2を超えているので、設けなければなりません。

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03

建築基準法および施行令の条文の正誤を問う問題です。
一つずつ覚えていきましょう。

選択肢1. 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。

誤りです。
この設問は法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)に関する問題です。
建物は原則一つの敷地に一つの建築物(用途上不可分を除く)ですが、団地は2以上の建築物を1つの敷地に建ててよい、というものです。
 

当条文を確認すると、

法52条(容積率)、法53条(建蔽率)、法56条(建築物の各部分の高さ)
などは「当該一団地は一の敷地とみなす」ことができますが、用途の制限は対象にはなりません。

選択肢2. 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。

正しいです。
法第4章は建築協定についての章です。
4章において「建築協定は都市計画区域及び準都市計画区域外では建築協定を締結することはできない」という旨の記述は特にありません。
建築協定のルールとして当問題内容をそのまま覚えましょう。

選択肢3. 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。

正しいです。
法55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)2項
にそのままの記述があります。

選択肢4. 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

正しいです。

非常用の照明装置について、設置条件は令126条の4(設置)によると、
「法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室~(略)~には、非常用の照明装置を設けなければならない」
とあり、ホテルの宿泊室はこれに該当します。

 

令126条の4各号のただし書き項目についても、一~三号は該当しません。
四号についても、
・避難階の直上階ではない
・平12建告1411号において30㎡以下の居室は設置除外だが、設問の宿泊室は30㎡超
という理由より該当しないため、非常用の照明装置を設けなければなりません。

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