一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問57 (学科3(法規) 問17)
問題文
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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問題
一級建築士試験 令和6年(2024年) 問57(学科3(法規) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
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20.00m
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23.75m
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25.00m
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26.25m
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この過去問の解説 (3件)
01
高さ制限の問題も毎年出題されます。
必ず解けるように過去問を良く解き覚えておく必要があります。
解き方
道路斜線制限
建物が5mセットバックしているので、みなし道路幅員を考慮しA点は、5+10+5+1=21m
指定容積率は20/10
道路幅員による容積率は10×4/10=40/10
厳しい方の20/10。
法別表3より、20mが適応範囲となり、道路斜線制限の高さは制限がない。
北側斜線制限
北側の敷地境界線からは10-1+3=12m
(12×1.25)+10=25m
隣地斜線制限
みなし距離として、2+2+1=5m
第二種中高層住居専用地域は20mから制限がかかるので、5×1.25+20=26.25m
高さ制限は一番低い高さを採用するので、25m
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
参考になった数28
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02
この問題は建築物の高さの最高限度についての問題です。
第二種中高層住居専用地域では〈道路斜線制限〉〈隣地斜線制限〉〈北側斜線制限〉が適用されます。
〈道路斜線制限〉
住居系地域:(基準点から敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離+セットバック距離)×1.25
商業系地域:(基準点から敷地と接する道路の反対側の境界線までの距離+セットバック距離)×1.5
※緩和:セットバック距離(道路境界線から基準点までの距離)の分だけ道路境界線より外側に、道路境界線があるものとみなされます。
※容積率によって適用される距離が異なります。
〈隣地斜線制限〉
住居系地域:20m+(基準点から隣地境界線までの距離+セットバック距離)×1.25
商業系地域:31m+(基準点から隣地境界線までの距離+セットバック距離)×2.5
※緩和:セットバック距離(隣地境界線から基準点までの距離)の分だけ隣地境界線より外側に、隣地境界線があるものとみなされます。
〈北側斜線制限〉
低層住居:5m+基準点から真北までの距離×1.25
中層住居:10m+基準点から真北までの距離×1.25
※セットバックの緩和なし
誤りです。
誤りです。
正しいです。
〈道路斜線制限〉
(1+5+10+5)×1.25=26.25m ※容積率20/10なので適用距離20m、A点は21mの位置にあるのでこの制限は適用されません
〈隣地斜線制限〉
20m+(1+2+2)×1.25=26.25m
〈北側斜線制限〉
10m+(3+9)×1.25=25m
低い方を採用するので25.00mとなります。
誤りです。
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03
この問題は、法56条(建築物の各部分の高さ)から解く問題です。
天空率は考慮しないため、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限によって高さの最高限度が決まります。
①道路斜線制限から求まる高さ(法56条1項一号)
この建物は前面道路から5m後退(セットバック)しているため、高さ制限の緩和ができます。(同条2項)
A点の最高限度高さ算定用の水平距離は、
5(セットバック緩和)+10(道路)+5(敷地セットバック)+1=21m
ここで、本敷地の用途地域は第二種中高層住居専用地域であることから、別表第3(い)(ろ)(は)欄より、高さ制限を受ける距離はセットバックした位置から20m以下の距離となります。
よって、A点は制限範囲外となるため高さ制限はありません。
②隣地斜線制限から求まる高さ(法56条1項二号)
道路斜線制限と同様にセットバックを考慮するため、最高限度高さ算定用の水平距離は、
2+2+1=5m
同項二号イより、容積率が30/10以下で特定行政庁の指定もないため、最高限度高さは、
20+5x1.25=26.25m
③北側斜線制限(法56条1項三号)
真北の隣地境界線からA点までの距離は、
3+10-1=12m
第二種中高層住居専用地域であるため、最高限度高さは、
10+12x1.25=25.00m
以上より、選択肢3が正解です。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
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