一級建築士 過去問
令和8年(2026年)
問125 (学科5(施工) 問25)
問題文
建築物の工事請負契約又は監理等業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和7年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和6年8月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
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問題
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一級建築士試験 令和8年(2026年) 問125(学科5(施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の工事請負契約又は監理等業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和7年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和6年8月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 監理業務委託契約において、業務委託書に基づいた受託者の監理業務方針の説明を受けた委託者は、その説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。
- 建築設計・監理等業務委託契約において、委託者は、調査・企画業務段階において、必要があると認めるときは、業務委託書等の内容を受託者に通知して、変更することができるが、この場合において、受託者は委託者に対し、履行期間の変更を請求することはできない。
- 工事請負契約において、施工について受注者が善良な管理者として注意を払っても避けることのできない騒音等の事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する。
- 工事請負契約において、発注者は受注者がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるときは、書面をもって受注者に通知し直ちにこの契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「建築設計・監理等業務委託契約において、委託者が調査・企画業務の内容を変更した場合、受託者は履行期間の変更を請求することはできない。」という記述です。
調査・企画業務の段階で、委託者が業務委託書の内容などを追加・変更した場合、受託者は、その理由を示したうえで、必要と認められる【履行期間の変更】や【調査・企画業務報酬額の変更】などを請求することができます。
したがって、「履行期間の変更を請求することはできない」としている点が誤りです。
この記述は適当です。
監理業務では、受託者が業務委託書に基づいて監理業務方針を定め、その内容を委託者に説明します。
委託者は、その説明を受けた内容について修正が必要と考えた場合、【説明を受けた日から7日以内】に、受託者へ修正についての協議を求めることができます。
つまり、委託者が一方的に内容を変更するのではなく、受託者に対して協議を求める仕組みです。
この記述は不適当です。
調査・企画業務の途中で、委託者が必要と判断した場合には、業務委託書の内容や、これまでの協議内容、委託者の指示などについて、受託者に通知して追加または変更することができます。
しかし、変更によって受託者の仕事が増えたり、予定どおりの期間で業務を終えることが難しくなったりする場合があります。
そのため、受託者は委託者に対して、理由を示したうえで、
【必要と認められる履行期間の変更】
【調査・企画業務報酬額の変更】
【損害を受けた場合の賠償】
を請求することができます。
したがって、「履行期間の変更を請求することはできない」という部分が誤りです。
この記述は適当です。
工事によって第三者に損害を与えた場合は、原則として受注者がその損害を負担します。
ただし、工事を適切に行い、受注者が十分に注意していても避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などによって第三者に損害が生じることがあります。
このような【受注者が十分に注意しても避けることのできない損害】については、発注者が負担します。
反対に、受注者が必要な注意を怠ったことによって損害が生じた場合は、受注者が負担します。
この記述は適当です。
工事請負契約では、受注者が契約の目的物を完成させることができないことが明らかになった場合、発注者が完成を待ち続けたり、改めて履行を求めるための期間を設けたりする意味がありません。
そのため、このような場合には、発注者は【催告をせずに直ちに契約を解除】することができます。
民間(七会)連合協定の工事請負契約約款でも、「契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき」は、発注者が直ちに解除できる場合として定められています。
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